第1章 総則(第1条・第2条)/意匠法
(昭和三十四年四月十三日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月二十三日法律第47号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
3
この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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