第1章 総則(第1条・第2条)/意匠法


(昭和三十四年四月十三日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月二十三日法律第47号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/意匠法