中小企業経営革新支援法施行規則
(平成十一年七月十五日通商産業省令第74号)
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最終改正:平成一三年一二月二一日経済産業省令第232号
中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第4条第1項、第5条第1項及び第17条第2項の規定に基づき、
中小企業経営革新支援法施行規則を次のように定める。
(経営革新計画の承認の申請)
第1条
中小企業経営革新支援法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする中小企業者等は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
一
当該中小企業者等(法人である場合に限る。)の定款
二
当該中小企業者等(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3
法第4条第1項の代表者は三名以内とする。
(経営革新計画の変更に係る承認の申請)
第2条
法第5条第1項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする中小企業者等は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
一
当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類
二
定款に変更があった場合には、その変更後の定款
三
前条第2項第2号に掲げる書類
(経済産業大臣への通知)
第3条
法第17条第2項の規定により都道府県知事が法第4条第1項又は法第5条第1項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第159号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業省令第232号)
この省令は、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
様式第1
様式第2
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