総合研究開発機構法施行規則
(昭和四十八年十二月二十四日総理府令第69号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第93号
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第51号)第10条第3項及び第24条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
総合研究開発機構法施行規則を次のように定める。
(増資の認可の申請)
第1条
総合研究開発機構(以下「機構」という。)は、総合研究開発機構法(以下「法」という。)第4条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
増資の金額
二
増資の理由
三
募集の方法
四
増資により取得する金額の使途
五
払込みの方法
(事業計画書の記載事項)
第2条
法第10条第3項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
一
法第23条第1項の業務の開始の時期
二
法第23条第1項の業務に関する計画の概要
三
資金の調達方法及び使途
四
機構の組織
五
その他必要な事項
(設立の認可の申請)
第3条
法第11条の認可の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
発起人の氏名及び住所並びに経歴
二
機構を設立しようとする時期
三
設立しようとする機構の名称
四
設立の認可を申請するまでの経過の概要
(定款の変更の認可の申請)
第4条
機構は、法第15条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の理由
(役員の選任の認可の申請)
第5条
機構は、法第16条第3項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
会長、理事長、理事又は監事として選任しようとする者の氏名及び住所
二
会長、理事長、理事又は監事として選任しようとする者の経歴
(役員の兼職の承認の申請)
第6条
役員(非常勤の理事を除く。)は、法第18条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
兼職しようとする職業の名称及び内容
二
兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三
兼職を必要とする理由
(評議員の任命の認可の申請)
第7条
会長は、法第20条第3項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
評議員として任命しようとする者の氏名及び住所
二
評議員として任命しようとする者の経歴
(業務の認可の申請)
第8条
機構は、法第23条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務を行うことを必要とする理由
三
業務に関する計画の概要
四
業務の収支の見込み
五
業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
六
その他必要な事項
(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第9条
機構は、法第24条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
機構は、法第24条第1項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の理由
(業務方法書の記載事項)
第10条
法第24条第2項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
一
総合的な研究開発の実施及び助成に関する事項
二
総合的な研究開発に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
三
総合的な研究開発の成果の公開に関する事項
四
総合的な研究開発に関する研究者に対する研修及び総合的な研究開発の企画調整に当たる者の養成に関する事項
五
総合的な研究開発に関する研究者に対する研究施設その他の施設の提供に関する事項
六
総合的な研究開発に関する研究機関との提携及び交流に関する事項
七
その他必要な事項
(立入検査の証明書)
第11条
法第34条第2項の証明書は、別記様式による。
附 則
この府令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (平成元年九月一六日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第93号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式 (第11条関係)
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