総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令
(昭和四十九年三月二十三日総理府令第9号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第93号
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第51号)第32条及び第33条の規定に基づき、総合研究開発機構の財務及び会計に関する総理府令を次のように定める。
(経理原則)
第1条
総合研究開発機構(以下「機構」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第2条
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2
機構は、その経理を明確にするため、次の区分により勘定を設けるものとする。
一
第21条第1項の運営基金に係る経理
二
総合研究開発機構法(以下「法」という。)第23条第1項の業務に係る経理
三
前2号の経理に属しないその他の経理
(予算の内容)
第3条
法第27条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第4条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
第7条の債務を負担する行為については、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二
第8条第2項の規定による経費の指定
三
第9条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
長期借入金及び短期借入金の借入限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第5条
毎事業年度における機構のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2
前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費)
第6条
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、機構の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
機構は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(債務を負担する行為)
第7条
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第23条第1項の業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて内閣総理大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
(支出予算の流用等)
第8条
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条第2項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
機構は、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第9条
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
2
機構は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
機構は、第1項の規定による繰越しをしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、内閣総理大臣に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第10条
前条第3項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
2
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画及び資金計画)
第11条
法第27条の事業計画には、事業計画に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
総合的な研究開発の実施及び助成に関する事項
二
総合的な研究開発に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
三
総合的な研究開発の成果の公開に関する事項
四
総合的な研究開発に関する研究者に対する研修及び総合的な研究開発の企画調整に当たる者の養成に関する事項
五
総合的な研究開発に関する研究者に対する研究施設その他の施設の提供に関する事項
六
総合的な研究開発に関する研究機関との提携及び交流に関する事項
七
その他必要な事項
2
法第27条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
第12条
機構は、法第27条前段の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類
2
機構は、法第27条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号の書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。
(収入支出等の報告)
第13条
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第7条の規定により負担した債務については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣に報告しなければならない。
(決算報告書)
第14条
法第28条第2項の決算報告書は、業務報告書、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(業務報告書)
第15条
前条第1項の業務報告書には、第11条第1項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第16条
第14条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第17条
第14条第1項の債務に関する計算書には、第7条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
(借入金の認可の申請)
第18条
機構は、法第31条第1項の長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
2
前項の規定は、機構が法第31条第2項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。
(重要な財産)
第19条
法第32条の内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第20条
機構は、法第32条の規定により重要な財産を譲り受け、貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の理由
三
処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
四
処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
五
担保に供しようとするときは、担保される債権の額及び担保の種類
(運営基金)
第21条
機構は、業務の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るために運営基金を設け、政府及び政府以外の者から出資された金額をこれに充てなければならない。
2
機構は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、前項の運営基金を処分することができない。
3
内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
(運営基金及び余裕金の運用)
第22条
機構は、次の方法による場合を除くほか、運営基金及び業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他内閣総理大臣が指定する有価証券の取得
二
銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
2
内閣総理大臣は、前項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
(会計規程)
第23条
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2
機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
附 則 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
3
機構は、第21条第1項の規定にかかわらず、平成五年度において法第4条第3項の規定により出資された金額については、第21条第1項の運営基金に充てないことができる。
附 則 (平成六年三月二四日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第93号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令