情報処理技術者試験規則

(昭和四十五年七月十三日通商産業省令第59号)

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最終改正:平成一五年一二月一〇日経済産業省令第150号


 情報処理振興事業協会等に関する法律施行令(昭和四十五年政令第207号)第5条の規定に基づき、 情報処理技術者試験規則を次のように制定する。

(試験の区分)
第1条  情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号。以下「法」という。)第7条第1項の情報処理技術者試験(以下「試験」という。)は、情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第47号)に掲げる試験に区分して行うものとする。

(試験の科目等)
第2条  試験の科目は、別表に掲げるとおりとする。
 試験は、筆記試験により行なうものとする。
 ソフトウェア開発技術者試験に合格した者に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから二年以内にシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験及びアプリケーションエンジニア試験(以下「免除対象試験」という。)を受ける場合は、その申請により当該免除対象試験の情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)に関する知識及び情報処理システムの開発に関する共通的知識に係る試験の科目を免除する。
 免除対象試験のいずれか一の試験に合格した者に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから二年以内に他の免除対象試験を受ける場合は、その申請により当該免除対象試験の情報処理システムに関する知識及び情報処理システムの開発に関する共通的知識に係る試験の科目を免除する。

(試験の回数等)
第3条  試験は、毎年少なくとも一回行い、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。

(受験手続)
第4条  試験(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)がその試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一の情報処理技術者試験受験願書を、あらかじめ経済産業大臣が定める試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 機構がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。

(合格者台帳の記載)
第5条  経済産業大臣は、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行つたときは、試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二の情報処理技術者試験合格証書を交付する。
 経済産業大臣は、機構が試験事務を行う場合においては、第1項の合格者台帳の写しを機構に送付する。

(合格証明書の交付)
第6条  試験に合格した者は、様式第三の情報処理技術者試験合格証明書交付申請書を経済産業大臣(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構)に提出して、様式第四の情報処理技術者試験合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けることができる。
 前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき七百円を納付しなければならない。
 機構は、第1項の合格証明書を交付したときは 経済産業大臣に報告しなければならない。

(手数料納付の方法等)
第7条  法第7条第4項に規定する受験手数料及び前条第2項に規定する交付手数料は、収入印紙をもつて(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構の定める方法により)納付しなければならない。
 法第7条第4項の規定により納付した受験手数料及び前条第2項の規定により納付した交付手数料は、これを納付した後においては返還しない。

(試験結果の報告)
第8条  機構は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、第1条の表の上欄に掲げる試験の区分に従い、様式第五の試験結果報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。

(合格者台帳の写しの保存)
第9条  機構は、第5条第3項の規定による合格者台帳の写しの送付を受けたときは、試験事務を廃止するまで当該合格者台帳の写しを保存しなければならない。

(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第10条  経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 機構は、経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げることを行わなければならない。
 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 その他経済産業大臣が必要と認めること。

(公示)
第11条  経済産業大臣は、前条第1項の規定により経済産業大臣が試験の事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年八月二四日通商産業省令第94号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日通商産業省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一一月二七日通商産業省令第90号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月六日通商産業省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月二五日通商産業省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月九日通商産業省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月五日通商産業省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月一三日通商産業省令第76号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月三一日通商産業省令第16号) 抄

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月二四日通商産業省令第80号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年六月一四日通商産業省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二三日通商産業省令第40号)

 この省令は、平成元年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一月一〇日通商産業省令第1号)

 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
 第3条の規定は、平成六年度の試験の回数については、適用しない。

   附 則 (平成七年一二月一四日通商産業省令第104号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月二一日通商産業省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第48号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日通商産業省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第131号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)

   附 則 (平成一二年一一月八日通商産業省令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(試験の科目等に関する経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に改正前の 情報処理技術者試験規則(以下「旧省令」という。)第2条第4項の規定による第一種情報処理技術者試験の科目を専修している者については、同項の規定は、平成十五年七月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「第一種情報処理技術者試験の一部」とあるのは「ソフトウェア開発技術者試験の一部」とする。
 前項の規定によりソフトウェア開発技術者試験に合格した者については、この省令による改正後の第2条第3項の規定は、適用しない。
 この省令の施行の際現に旧省令第2条第5項の規定による第二種情報処理技術者試験の科目を履修している者については、同項の規定は、平成十五年七月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、第二種情報処理技術者試験の一部」とあるのは「基本情報技術者試験の一部」とする。

(合格者台帳の記載に関する経過措置)
第3条  合格者台帳への記載については、改正後の 情報処理技術者試験規則(以下「新省令」という。)別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。
 官報の公示及び情報処理技術者試験合格証書の交付については、新省令別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。
 合格者台帳の写しの指定試験機関への送付については、新省令別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。

(試験結果の報告に関する経過措置)
第4条  合格候補者一覧表の経済産業大臣への提出については、新省令別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(以下「旧地域ソフトウェア法」という。)第5条第1項の承認(旧地域ソフトウェア法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けている者については、この省令による改正前の 情報処理技術者試験規則第2条第4項の規定は、平成十五年七月三十一日までの間、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第356号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一四日通商産業省令第381号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一〇日経済産業省令第150号)

 この省令は、平成十六年一月五日から施行する。

別表(第2条関係)

試験の区分 試験の科目
システムアナリスト試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの開発に関する共通的知識
三 情報処理システム及びこれを用いる業務その他の活動の一体的な企画に関する専門的能力
プロジェクトマネージャ試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの開発に関する共通的知識
三 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的能力
アプリケーションエンジニア試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの開発に関する共通的知識
三 情報処理システムの開発に関する専門的能力
ソフトウェア開発技術者試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの開発に関する共通的知識
三 ソフトウェアの開発に関する専門的能力
テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 一 情報処理システムに関する知識
二 ネットワークシステムの開発に関する専門的知識
三 ネットワークシステムの開発に関する専門的能力
テクニカルエンジニア(データベース)試験 一 情報処理システムに関する知識
二 データベースシステムの開発に関する専門的知識
三 データベースシステムの開発に関する専門的能力
テクニカルエンジニア(システム管理)試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの管理に関する専門的知識
三 情報処理システムの管理に関する専門的能力
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 一 情報処理システムに関する知識
二 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識
三 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力
情報セキュリティアドミニストレータ試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識
三 情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力
上級システムアドミニストレータ試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの活用に関する専門的知識
三 情報処理システムの活用に関する専門的能力
初級システムアドミニストレータ試験 一 情報処理システムに関する基礎知識
二 情報処理システムの活用に関する共通的知識
三 情報処理システムの活用に関する共通的能力
システム監査技術者試験 一 情報処理システムに関する知識
二 情報処理システムの監査に関する専門的知識
三 情報処理システムの監査に関する専門的能力
基本情報技術者試験 一 情報処理システムに関する基礎知識
二 情報処理システムの開発に関する共通的基礎知識
三 情報処理システムの開発に関する共通的基礎能力


様式第1 (第4条関係)
様式第2 (第5条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第18条関係)
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