実用新案法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第11号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第50条第2項および第51条ならびに第55条第5項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第189条の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、 実用新案法施行規則を次のように制定する。

(願書の様式)
第1条  願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。
 実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第44条第1項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第30条に規定する特定研究成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)
第2条  願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。

(考案の詳細な説明の記載)
第3条  実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(実用新案登録請求の範囲の記載)
第4条  実用新案法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

(実用新案登録請求の範囲の様式)
第4条の2  願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。

(図面の様式)
第5条  願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。

(要約書の記載)
第6条  実用新案法第5条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

(要約書の様式)
第7条  要約書は、様式第五により作成しなければならない。

(考案の単一性)
第7条の2  実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第1項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(実用新案技術評価請求書の様式等)
第8条  実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
 請求に係る請求項
 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第41号)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、第23条第1項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第10号)第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

(実用新案技術評価書の謄本の送付)
第9条  特許庁長官は、実用新案技術評価書が作成されたときは、その謄本を請求人に送付しなければならない。

(実用新案登録訂正書の様式等)
第10条  実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した実用新案登録訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録番号
 削除をする請求項
 実用新案登録訂正書は、様式第八により作成しなければならない。

(国内処理請求書の様式)
第11条  実用新案法第48条の4第4項の請求は、様式第九によりしなければならない。

(書面の記載事項)
第12条  実用新案法第48条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録出願の表示

(書面の様式)
第13条  実用新案法第48条の5第1項の書面は、様式第十により作成しなければならない。

(書面の提出手続に係る方式)
第14条  実用新案法第48条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 実用新案法第48条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。

(図面の提出の様式)
第15条  実用新案法第48条の7第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。

(申出の期間)
第16条  実用新案法第48条の16第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

(申出書の様式)
第17条  実用新案法第48条の16第1項の申出は、様式第十二によりしなければならない。

(申出に係る翻訳文)
第18条  実用新案法第48条の16第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

(実用新案登録証)
第19条  実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号
 考案の名称
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案者の氏名
 実用新案権の設定の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(実用新案登録表示)
第20条  実用新案法第51条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

(登録料納付書の様式等)
第21条  登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。以下この条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、第23条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 実用新案法第31条第4項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に同項に規定する国等以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

(刊行物等の提出)
第22条  何人も、特許庁長官に対し、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写し(次項において「刊行物等」という。)を提出することができる。
 前項の規定による刊行物等の提出は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

(特許法施行規則の準用)
第23条  特許法施行規則第1章(総則)(特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号及び第14号並びに第3項第7号、第11条の2、第13条の2並びに第13条の3の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の3第1項中「十三 再審の請求」とあるのは十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第14条の2の規定による訂正と、同条第3項中「六 第15条第2項の規定による物件の受取の手続」と、第10条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)第15条第2項若しくは第3項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第17号)第4条第2項」と、「第1条の3第2項若しくは第3項」とあるのは「第2条の2第2項」と、「この規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第27条第1項、第2項若しくは第3項前段、第27条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第3項前段」とあるのは「 実用新案法施行規則第21条第3項前段」と、「特許法施行令第15条第2項若しくは第3項」とあるのは「実用新案法施行令第4条第2項」とあるのは「六 第23条第1項において準用する特許法施行規則第15条第2項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第12条第1項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第22条第1項の規定による刊行物等の提出」と、第11条第4項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第5項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第2章(学術団体の指定)の規定は、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項の規定による学術団体の指定に準用する。
 特許法施行規則第2章の2(博覧会の指定)の規定は、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第3項の規定による博覧会の指定に準用する。
 特許法施行規則第26条、第27条、第27条の3の2から第28条の4まで、第30条及び第31条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第6項」とあるのは「実用新案法第31条第4項及び第54条第5項」と、同項中「手数料」とあるのは「手数料及び登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)」と、同項中「同法第107条第4項」とあるのは「実用新案法第31条第4項」と、特許法施行規則第27条の5第3項中「特許法第17条の2」とあるのは「実用新案法第2条の2若しくは第6条の2」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第38条の2及び第38条の13の2第1項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項若しくは第4項又は第48条の16第2項の翻訳文に準用する。
 特許法施行規則第38条の6から第38条の6の4まで、第38条の11、第38条の13第1項及び第38条の13の2第2項から第4項まで(特許法施行規則第27条の2の適用に係る部分を除く。)(補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第38条の10(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第48条の16第3項の決定に準用する。
 特許法施行規則第38条の13第2項及び第38条の13の2第5項(特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の16第1項の申出に準用する。
 特許法施行規則第5章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10  特許法施行規則第6章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
11  特許法施行規則第8章(審判及び再審)(特許法施行規則第47条第2項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
12  特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。

   附 則

 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
  実用新案法施行規則(大正十年農商務省令第34号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第5号)

 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第88号)

 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第101号)

 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第83号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第14号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月二九日通商産業省令第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一月三〇日通商産業省令第7号)

 この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月二九日通商産業省令第21号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第44号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、 実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第45号) 抄

(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び 実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第74号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第37号)

 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

( 実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第6条  附則第3条の規定は、前条の規定による 実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第2条の2中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

   附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

( 実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第123号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第6条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2及び第9条の3の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第2条及び第3条第3項において準用する特許登録令施行規則第49条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第3条、第10条及び第23条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法施行規則第2条の2及び第3条の2並びに旧特例法施行規則第19条第1項、第23条の3及び第34条の2中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の 実用新案法施行規則第23条第13項において準用する新特許法施行規則第52条の2の規定を適用する。
 第1項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第45号)附則第3項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本工業規格A列4番とする。

第4条  削除
附則様式第1 削除
附則様式第2 (附則第5条関係)
附則様式第3 (附則第5条関係)
附則様式第4 (附則第5条関係)
附則様式第5 (附則第5条関係)

   附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中 実用新案法施行規則第22条及び第23条第13項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第4条中意匠法施行規則第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、第6条の規定、第7条の規定(特許登録令施行規則第7条第3項、第31条第1項及び第37条第1項の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、第11条及び第12条の規定並びに附則第2条、第4条及び第5条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月三一日通商産業省令第21号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第5項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第44条第2項(同法第四因6条第6項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第8条第3項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第41号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項(昭和六十年旧特許法第159条第1項(昭和六十年旧特許法第174条第1項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第161条の3第1項(昭和六十年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の 実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第45号)附則第2項及第3項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第75号)附則第3条第1項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第41号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第3条第1項(第6条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、 実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の特許法施行規則第27条の5の規定、第2条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条の規定並びに第4条の規定による改正後の特例法施行規則第19条の2及び第29条の2の規定を適用する。

   附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第88号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に、改正前の省令第4条第2項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。

   附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

   附 則 (平成一〇年六月一六日通商産業省令第57号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第54条の2の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第14号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

( 実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第4条  平成十二年一月一日前に実用新案法第48条の4第1項の規定による翻訳文若しくは同法第48条の5第1項の規定による書面の提出がされた同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第48条の16第2項の規定による翻訳文の提出がされた同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、第2条の規定による改正前の 実用新案法施行規則の規定(同規則第23条において準用する特許法施行規則第3条及び第48条の2の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第92号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第357号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月一日経済産業省令第94号)

(施行期日)
第1条  この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(実用新案施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に実用新案法第48条の4第1項及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に実用新案法第48条の4第1項及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年九月四日経済産業省令第99号)

 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第4条  特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第37条第1項、第39条第1項又は第48条の12第1項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第2条による改正前の 実用新案法施行規則第6条第14項において準用する平成五年改正省令第1条による改正前の特許法施行規則第7章の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の特許法施行規則第8章の規定を準用する。

   附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業省令第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

( 実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の 実用新案法施行規則第12条の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第2条関係)
様式第3 (第3条関係)
様式第3の2 (第4条の2関係)
様式第4 (第5条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第8条関係)
様式第7 削除
様式第8 (第10条関係)
様式第9 (第11条関係)
様式第10 (第13条関係)
様式第11 (第15条関係)
様式第12 (第17条関係)
様式第13 削除
様式第14 (第21条関係)
様式第15 (第22条関係)
様式第16 削除
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実用新案法施行規則