第3章 登録の手続(第6条・第7条)/実用新案登録令
(昭和三十五年三月二十四日政令第40号)
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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号
内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第49条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第3章 登録の手続
(職権による登録)
第6条
次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
一
実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
二
実用新案登録の訂正
三
混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
四
実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
五
審判の確定審決
六
再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第7条
特許登録令第15条、第17条から第21条まで及び第23条から第70条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第17条中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第15条」と、同令第26条中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、「同条第3項において準用する同法第90条第1項」とあるのは「実用新案法第23条第3項において準用する特許法第90条第1項」と、同令第27条中「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項」とあるのは「実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項若しくは同法第21条第3項若しくは第22条第7項において準用する特許法第90条第1項」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項(実用新案法第18条第3項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許法第107条第1項」とあるのは「実用新案法第31条第1項」と、同令第43条中「特許法第92条第3項又は第4項」とあるのは「実用新案法第22条第3項又は第4項」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「実用新案法第25条第1項」と、同令第54条第2項中「特許法第93条第2項」とあるのは「実用新案法第23条第2項」と、「同条第3項において準用する同法第90条第1項」とあるのは「実用新案法第23条第3項において準用する特許法第90条第1項」と、同条第3項中「特許法第83条第2項、第90条第1項(同法第92条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第92条第3項若しくは第4項」とあるのは「実用新案法第21条第2項若しくは第22条第3項若しくは第4項若しくは同法第21条第3項若しくは第22条第7項において準用する特許法第90条第1項」と読み替えるものとする。
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