第2章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿(第3条―第5条)/実用新案登録令
(昭和三十五年三月二十四日政令第40号)
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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号
内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第49条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿
(実用新案原簿の範囲)
第3条
実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2
実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3
審決の原本により、第1条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
(実用新案原簿の調製等)
第3条の2
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2
実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3
実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(閉鎖実用新案原簿)
第4条
特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第5条
特許登録令第11条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
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第2章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿(第3条―第5条)/実用新案登録令