信用保証協会法施行令
(昭和二十八年九月七日政令第271号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号
内閣は、信用保証協会法(昭和二十八年法律第196号)第4条第1項、第6条第2項第3号、第38条及び附則第4項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(資産の総額の限度)
第1条
信用保証協会法(以下「法」という。)第6条第2項第3号の政令で定める金額は、一千万円とする。
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第2条
法第39条の2第1項の政令で定める権限は、法第6条第1項の規定による設立の認可及び法第36条第2項の規定による設立の認可の取消しに係る権限とする。
(権限の委任)
第3条
法第39条の2第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項において「長官権限」という。)のうち、法第35条の規定による権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
(地方公共団体が処理する事務)
第4条
長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第39条の3の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第20条第2項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第4項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。ただし、第4号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第19条において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第56条の規定による仮理事の選任
二
法第33条の規定による業務方法書の変更の認可
三
法第34条の規定による事業報告書の受理
四
法第35条の規定による報告徴収及び検査
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
3
前2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
4
都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月二五日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第204号) 抄
1
この政令は、法附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第10条
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第11条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第12条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第15条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める
附 則 (平成四年四月三〇日政令第166号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第335号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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