新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令
(平成十一年二月十五日通商産業省・労働省令第1号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一一月二九日通商産業省・労働省令第6号
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第22条第1項第1号の規定に基づき、
新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令を次のように制定する。
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第22条第1項第1号に規定する情報関連人材育成事業は、次の各号に掲げる知識及び技能の向上を図るための事業であって、経済産業大臣及び厚生労働大臣が認める者が行うものとする。
一
情報処理システム(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。)を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発に必要な共通的知識(基礎的知識を除く。)及び技能(基礎的技能を除く。)
二
情報処理システムの企画、設計、開発、運用及び評価に必要な専門的知識及び技能
三
マイコン応用システム開発に必要な専門的知識及び技能
四
情報処理システムの活用に必要な専門的知識及び技能
五
その他前各号の内容に準ずる専門的知識及び技能
附 則
この省令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省・労働省令第6号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令