新事業創出促進法施行令

(平成十一年一月十三日政令第7号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第14号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
 

 内閣は、新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第2条第3項第3号及び第6号並びに第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第1条  新事業創出促進法(以下「法」という。)第2条第3項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第2条第3項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以下が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第2条第3項第1号から第5号までに規定する中小企業者であるもの

(特定特殊法人の範囲)
第2条  法第2条第6項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人情報処理推進機構及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
 環境事業団及び中小企業総合事業団
 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会及び通信・放送機構

(新事業創出関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第3条  法第8条第3項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第24条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係及び法第8条第1項に規定する新事業創出関連保証に係る保険関係とし、同条第3項の政令で定める限度額は、八千万円とする。

第4条  法第8条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三四パーセント)とする。

第5条  削除

(新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)
第6条  法第11条の4第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(第9条において「普通保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(第9条において「無担保保険」という。)にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(第9条において「特別小口保険」という。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(中核的支援機関の支援事業)
第7条  法第19条第1項の政令で定める支援事業は、次のとおりとする。
 企業が高度技術の開発を行い、又はこれを製品若しくは役務の開発若しくは生産、販売若しくは役務の提供に利用するため必要な資金を金融機関から借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
 高度技術の開発又は利用に関し、事業を営む者又はその従業員に対して研修又は指導を行うこと。
 高度技術を利用した新たな事業の創出の促進に資する施設若しくは設備又はこれらの使用方法に係る調査研究を行うこと。
 高度技術の開発を行い、及びその成果を普及し、又は高度技術の開発を行う者に対して当該開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

(新事業創出寄与事業)
第8条  法第28条第1項及び法第32条第2号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
 無機化学工業製品製造業のうち、経済産業大臣が指定するもの
 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業及びプラスチック製造業
 試薬製造業
 工業用プラスチック製品製造業
 発泡・強化プラスチック製品製造業
 板ガラス加工業及びガラス繊維・同製品製造業並びにその他のガラス・同製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
 電気用陶磁器製造業及び理化学用・工業用陶磁器製造業並びにその他の陶磁器・同関連製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
 炭素・黒鉛製品製造業
 前3号に掲げる業種以外の窯業・土石製品製造業のうち、経済産業大臣が指定するもの
 非鉄金属第二次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。)
十一  電線・ケーブル製造業
十二  非鉄金属素形材製造業
十三  前3号に掲げる業種以外の非鉄金属製造業のうち、経済産業大臣が指定するもの
十四  建設機械・鉱山機械製造業
十五  金属加工機械製造業
十六  繊維機械製造業
十七  鋳造装置製造業、プラスチック加工機械・同附属装置製造業及び半導体製造装置製造業
十八  一般産業用機械・装置製造業
十九  事務用機械器具製造業
二十  弁・同附属品製造業・パイプ加工・パイプ附属品加工業、玉軸受・ころ軸受製造業、ピストンリング製造業、金型・同部分品・附属品製造業、包装・荷造機械製造業、産業用ロボット製造業及び各種機械・同部分品製造修理業(注文により製造又は修理を行うものに限る。)
二十一  発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業
二十二  民生用電気機械器具製造業
二十三  有線通信機械器具製造業及び無線通信機械器具製造業
二十四  電子計算機・同附属装置製造業
二十五  電子応用装置製造業
二十六  電気計測器製造業
二十七  電子部品・デバイス製造業
二十八  蓄電池製造業及び一次電池製造業並びにその他の電気機械器具製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
二十九  自動車・同附属品製造業(自動車(二輪自動車を含む。)の製造業を除く。)
三十  航空機・同附属品製造業(航空機製造業を除く。)
三十一  産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
三十二  計量器・測定器・分析機器・試験機製造業
三十三  医療用機械器具製造業
三十四  光学機械器具・レンズ製造業
三十五  時計・同部分品製造業
三十六  情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業
三十七  機械修理業
三十八  総合リース業
三十九  産業用機械器具賃貸業
四十  事務用機械器具賃貸業
四十一  ソフトウェア業
四十二  情報処理サービス業及び情報提供サービス業
四十三  広告代理業
四十四  デザイン業
四十五  機械設計業、経営コンサルタント業及びエンジニアリング業
四十六  ディスプレイ業、産業用設備洗浄業及び非破壊検査業
四十七  自然科学研究所

(地域新事業創出関連保証に係る保険料率)
第9条  法第28条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(出資特別勘定における積立金の積立ての基準)
第10条  法第34条の2第2項の政令で定める基準により計算した額は、同項に規定する残余の額を当該事業年度の損益計算上生じた利益の額のうち出資特別勘定に属する業務上の余裕金の運用によって生じた額(以下この条において「余裕金運用額」という。)及び当該利益の額から当該余裕金運用額を控除した額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち余裕金運用額に係る額と当該利益の額から当該余裕金運用額を控除した額に係る額の二分の一に相当する額との合計額とする。

(国庫納付金の納付期限)
第11条  法第34条の2第4項の規定による国庫納付金は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)
第12条  産業基盤整備基金は、法第34条の2第4項に規定する残余の額を生じたときは、国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第13条  法第34条の2第4項の規定による国庫納付金については、同項に規定する残余の額を政府の産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。

(産業基盤整備基金の解散時における残余財産の分配)
第14条  法第35条において読み替えられた民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号)第55条第1項の残余財産の分配については、次の各号に掲げる額を、当該各号に掲げる勘定又は者に対し、それぞれ分配するものとする。
 残余財産のうち、出資特別勘定に属する額に相当する額 その出資額に応じて政府の産業投資特別会計産業投資勘定及び日本政策投資銀行
 残余財産のうち、債務保証特別勘定に属する額から調整額(法第33条第4項の規定による振替額に、債務保証特別勘定に属する額を当該振替額と同条第1項に規定する新事業創出業務に必要な資金に充てるべきものとして日本政策投資銀行が出資した金額との合計額により除して得た率を乗じて得た金額をいう。次号において同じ。)を減じて得た額に相当する額 日本政策投資銀行
 残余財産のうち、一般勘定に属する額に調整額を加えて得た額に相当する額 その出資額に応じて一般勘定に係る各出資者

   附 則

(施行期日)
 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十一年一月十四日)から施行する。
(経過措置)
 平成十三年三月三十一日までに成立している中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険の保険関係であって、法第8条第1項に規定する新事業創出関連保証に係るもの(法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる者に係るものを除く。)についての第4条の規定の適用については、同条中「〇・二九パーセント」とあるのは、「〇・二八パーセント」とする。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第16条第2項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第16条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第16条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

   附 則 (平成一一年二月一五日政令第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。

(高度技術工業集積地域開発促進法施行令等の廃止)
第2条  次に掲げる政令は、廃止する。
 高度技術工業集積地域開発促進法施行令(昭和五十八年政令第160号)
 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律施行令(昭和六十三年政令第203号)
 地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法施行令(平成元年政令第248号)

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月二七日政令第258号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

( 新事業創出促進法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第5条  この政令の施行前に成立している新事業創出促進法第8条第1項に規定する新事業創出関連保証の保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に成立している中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第6条第1項に規定する経営革新関連保証の保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第429号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第223号)の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。

(特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行令の廃止)
第2条  特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行令(平成八年政令第161号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二二日政令第528号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二五日政令第13号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二七日政令第68号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日政令第114号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日政令第202号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第334号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第493号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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