新事業創出促進法施行規則
(平成十一年二月十五日通商産業省令第6号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一月二一日経済産業省令第2号
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
新事業創出促進法施行規則を次のように制定する。
(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、新事業創出促進法(以下「法」という。)及び新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第7号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(新事業創出関連保証の資金の要件)
第2条
法第8条第1項の創業者(法第2条第2項第2号及び第4号から第6号にあっては、中小企業者に限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者がその期間内に法第2条第1項に掲げる創業等又は創業等により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
2
法第2条第2項第1号及び第3号に掲げる創業者についての前項の規定の適用については、当該創業者の自己資金の額(当該創業者が借入金を有している場合は、当該借入金の額に相当する金額を控除した金額)を限度とする。
(特定投資事業組合の要件)
第3条
法第2条第5項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第3条第1項の中小企業等投資事業有限責任組合契約(以下「有限責任組合契約」という。)において、同項第5号に掲げる事業として、当該契約によって成立する中小企業等投資事業有限責任組合(以下「有限責任組合」という。)の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)若しくは当該有限責任組合の委任を受けた者が同法第2条第1項に規定する中小企業等であって当該有限責任組合によりその株式を保有されているものの取締役、顧問その他これらに準ずる者に就任すること又は無限責任組合員が当該中小企業等の取締役会において意見を述べる権利を有することその他これに類することにより当該中小企業等に対して積極的な指導を行う事業を営むことを約していること。
二
有限責任組合に係る有限責任組合契約において、事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後六月ごとに区分した各期間)ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書を作成し、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)を聞くものとすることを約していること。
三
有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、有限責任組合契約において、投資担当者(当該法人の役員若しくは使用人又は当該有限責任組合の委任を受けた者であって、当該有限責任組合の投資事業を主として行う者をいう。)の氏名及び当該投資担当者の変更に係る適切な手続を記載していること。
四
有限責任組合の無限責任組合員の有する出資口数が、当該有限責任組合の出資口数の総数の百分の一以上に相当すること。
五
有限責任組合の有限責任組合員(当該有限責任組合の無限責任組合員と特殊の関係にある者を除く。)が数人であって、それらの有する出資口数の合計が当該有限責任組合の出資口数の総数の三分の一以上に相当すること。
2
前項第5号に規定する「特殊の関係にある者」とは、次に掲げる者とする。
一
個人の親族等(当該個人の親族、雇主若しくは使用人若しくは当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者をいう。以下この項において同じ。)
二
個人の被支配法人(当該個人が代表者である法人(当該個人若しくはその親族等が株式又は出資を所有するものに限る。)、当該個人が役員(代表者を除く。)である法人(当該個人及びその親族等が所有する株式の総数又は出資の金額の合計額が発行済株式の総数又は出資金額の三分の一以上に相当するものに限る。)又は当該個人及びその親族等が所有する株式の総数若しくは出資の金額の合計額が発行済株式の総数若しくは出資金額の百分の五十以上に相当する法人をいう。以下この項において同じ。)
三
前号に掲げる者の親法人、子法人又は関連法人
四
第2号に掲げる者を関連法人とする法人
五
法人の子法人若しくは関連法人又はこれらの代表者
六
法人の親法人又はその親法人、子法人若しくは関連法人
七
法人を関連法人とする法人
八
法人を被支配法人とする個人又はその親族等若しくは被支配法人
九
法人の親法人を被支配法人とする個人又はその親族等若しくは被支配法人
3
前項に規定する「親法人」とは、他の法人の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人をいい、同項に規定する「子法人」とは、親法人によりその意思決定機関を支配されている他の法人をいう。この場合において、親法人及び子法人又は子法人が、他の法人の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人も、その親法人の子法人とみなす。
4
前項に規定する「意思決定機関を支配している法人」とは、次に掲げる法人をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
他の法人の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人
二
他の法人の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人が自己の計算において所有している議決権と当該法人と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者が、当該他の法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人が融資(債務の保証及び担保の提供等を含む。以下このハにおいて同じ。)を行っていること(当該法人と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ニ その他当該法人が当該他の法人の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
他の法人の議決権の百分の四十未満を自己の計算において所有している法人又は他の法人の議決権を自己の計算において所有していない法人が、自己の計算において所有している議決権と当該法人と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人の議決権の過半数を占めている場合における当該法人であって、前号ロからニまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
5
第3項に規定する「関連法人」とは、法人(当該法人の子法人を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子法人以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子法人以外の他の法人をいう。
6
前項に規定する「子法人以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子法人以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
子法人以外の他の法人の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二
子法人以外の他の法人の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するとき
イ 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者が、当該子法人以外の他の法人の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ その他子法人以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
子法人以外の他の法人の議決権の百分の十五未満を自己の計算において所有している場合又は子法人以外の他の法人の議決権を自己の計算において所有していない場合に、自己の計算において所有している議決権と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人以外の他の法人の議決権の百分の二十以上を占めている場合であって、前号イ又はロのいずれかの要件に該当するとき
7
第4項各号及び前項各号に規定する議決権には、法人が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有している株式又は出資(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該法人に指図を行うことができるものに限る。)に係る議決権並びに証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社及び同条第8項に規定する証券業を営む外国の会社が業務として所有している株式又は出資に係る議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は出資であって、当該法人が委託者若しくは受益者として議決権を行使すること又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第22条の規定により当該法人が同法第2条第18項に規定する投資信託委託業者として議決権の行使について指図を行う株式又は出資及び同法第22条の規定に相当する外国の法令の規定により当該法人が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託業と同種類の業を営む者として議決権の行使について指図を行う株式又は出資を除く。)に係る議決権を含むものとする。
8
公的機関が事業又は事業者の支援を行うために有限責任組合に対して出資を行っている場合における第1項第4号及び第5号の規定の適用については、同項第4号中「総数」とあるのは「総数から公的機関の所有する出資口数を控除した数」と、同項第5号中「当該有限責任組合の無限責任組合員と特殊の関係にある者」とあるのは「当該有限責任組合の無限責任組合員と特殊の関係にある者及び公的機関」と、「総数」とあるのは「総数から公的機関の所有する出資口数を控除した数」とする。
9
有限責任組合の無限責任組合員が民法(明治二十九年法律第89号)第667条に規定する組合契約によって成立する組合又は外国に所在する組合に類似する団体である場合にあっては、当該組合又は団体の業務執行者若しくはこれに準ずる者を当該有限責任組合の無限責任組合員とみなして、この条の規定を適用する。
(特定投資事業組合の確認)
第4条
法第2条第5項の規定による特定投資事業組合であることの確認を受けようとする有限責任組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
当該有限責任組合の組合契約書の写し
二
当該有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記簿謄本
三
当該有限責任組合が前条第1項第5号に規定する要件に該当する旨を証する書面
3
経済産業大臣は、第1項の規定による提出を受けた場合において、法第2条第5項の確認をするときは、当該確認に係る申請書に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを確認書として当該有限責任組合に交付するものとする。「新事業創出促進法第2条第5項の規定に基づき確認する。」
4
経済産業大臣は、前項の確認をしないときは、確認しない理由を付して、その旨を当該有限責任組合に通知するものとする。
(最低資本金の特例の確認)
第5条
法第10条第1項の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
当該確認に係る株式会社又は有限会社の定款の写し(定款が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
二
様式第三による当該申請者が法第2条第2項第3号に掲げる創業者である旨を誓約する書面
三
次に掲げる書類のうち、当該申請者が事業を営んでいない個人であることを証する書類
イ 所得税法(昭和四十年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第321条の4第1項に規定する特別徴収税額の通知書の写し
ロ 事業主が発行する当該申請者が雇用されていること又は雇用されていたことを証する書類
ハ 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第7条第2項に規定する雇用保険被保険者離職票又は同規則第17条の2第1項第1号に規定する受給資格者証の写し
ニ 当該申請者が健康保険法(大正十一年法律第70号)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)の規定による被扶養者であることを証する被保険者証、被扶養者証、共済組合員証、加入者証又は遠隔地被扶養者証の写し
ホ 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書又は共済年金若しくは恩給の証書の写し
ヘ 地方税法第20条の10第1項に規定する証明書のうち住民税(道府県民税及び都民税並びに市町村民税及び特別区民税をいう。)の非課税に関する事項を証する書類
ト イからヘまでに掲げるもののほか、当該申請者が事業を営んでいない個人であることを証する書類
3
経済産業大臣は、第1項の規定による提出を受けた場合において、法第10条第1項の確認をするときは、当該確認に係る申請書に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを確認書として第1項の申請者に交付するものとする。
「新事業創出促進法第10条第1項の規定に基づき確認する。」
4
経済産業大臣は、法第10条第1項の確認をしないときは、確認しない理由を付して、その旨を第1項の申請者に通知するものとする。
(確認書の再交付の申請)
第6条
前条第3項の確認書の交付を受けた者は、当該確認書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、経済産業大臣に対し、確認書の再交付を申請することができる。
2
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、様式第四による再交付申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出するものとする。
3
前条第3項及び第4項の規定は、前項の申請書の提出を受けた経済産業大臣について準用する。
4
損傷又は識別困難による第2項の申請書には、損傷し、又は識別困難となった確認書を添付するものとする。
5
確認書を失ったことにより再交付を受けた場合は、その失った確認書は、効力を失う。
6
確認書を失ったことにより再交付を受けた者が、その失った確認書を発見したときは、速やかに、その発見した確認書を経済産業大臣に返納するものとする。
(書面の提出)
第7条
法第10条の8第1項に規定する確認株式会社及び確認有限会社(以下この条において「成立会社」という。)は、様式第五による書面一通及びその写し一通を、経済産業大臣に提出するものとする。
2
法第10条の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第10条第1項の確認の申請をした者の氏名及び住所
二
法第10条第1項の確認の年月日
三
当該成立会社の商号及び本店の所在地
四
当該成立会社の成立の年月日
五
当該成立会社の成立時の資本の額
3
第1項の書面には、当該成立会社の登記簿謄本を添付するものとする。
4
法第10条の8第2項に規定する確認株式会社及び確認有限会社(以下この条において「変更会社」という。)は、その商号又は本店の所在地を変更したときは、遅滞なく、様式第六による書面一通及びその写し一通を、経済産業大臣に提出するものとする。
5
前項の書面には、同項の変更が生じたことを証する当該変更会社の登記簿謄本を添付するものとする。
(書面の備置き及び公衆縦覧)
第8条
前条第1項及び第4項の規定により提出された書面は、法第10条の8第3項の規定により、当該確認株式会社又は確認有限会社の本店の所在地を管轄する経済産業局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(貸借対照表等の提出)
第9条
法第10条の11第1項に規定する確認株式会社及び確認有限会社は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表二通並びに損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料各一通(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合に、次項から第4項までに規定する電磁的記録を提出する場合にあっては当該電磁的記録一部、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を提出する場合にあっては貸借対照表に係る当該書面二通並びに損益計算書及び利益の処分の決議に関する資料に係る当該書面各一通)を、経済産業大臣に提出するものとする。
2
法第10条の11第1項に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
3
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってするものとする。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
4
第2項の磁気ディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けるものとする。
一
提出者の商号
二
提出年月日
(貸借対照表の備置き及び公衆縦覧)
第10条
法第10条の11第1項の規定により提出された貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)は、同条第2項において準用する法第10条の8第3項の規定により、当該会社の本店の所在地を管轄する経済産業局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(解散等の届出)
第11条
法第10条の19第1項及び第2項の届出をしようとする者は、様式第七による届出書一通を経済産業大臣に提出するものとする。
2
前項の届出書には、当該届出の事由が生じたことを証する当該届出に係る確認株式会社又は確認有限会社の登記簿謄本を添付するものとする。
(認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合)
第12条
法第21条に規定する貸与機関が認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。
一
貸与機関が認定中核的支援機関であって、当該貸与機関と貸与機関以外の新事業支援機関(以下「他の機関」という。)が、定款若しくは寄付行為の変更、解散又は新法人の設立等の手続により一の機関を構成(以下「統合」という。)し、かつ統合後存続する機関が認定中核的支援機関である場合
二
他の機関が認定中核的支援機関であって、当該他の機関と貸与機関が統合し、かつ統合後の機関が認定中核的支援機関である場合
三
貸与機関と他の機関が統合し、統合後存続する機関が認定中核的支援機関となる場合
(新事業創出寄与事業者の認定の申請等)
第13条
法第28条第1項の規定による新たな事業の創出に特に寄与すると認められる業種に属する事業を行う者(以下「新事業創出寄与事業者」という。)であることの認定を受けようとする中小企業者は、様式第八の申請書に、法第26条第1項の同意集積地域の地域内において令第7条に規定する業種に属する事業を行うことを証する書面を添付して、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長(以下「市町村長等」という。)に提出するものとする。
2
市町村長等は、前項の申請書の提出を受けた場合において、新事業創出寄与事業者の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該申請を行った中小企業者に通知するものとする。
(新事業創出寄与事業集積地域)
第14条
法第32条第2号の規定により、基金が必要な資金の借入れに係る債務の保証を行う事業は、新事業創出寄与事業のうち法附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第32号)第2条第2項に規定する特定事業が著しく集積している地域(以下「特定地域」という。)における当該特定事業とし、特定地域は、昭和六十三年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われた同法第5条第4項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)に係る同法第5条第1項の集積促進計画において定められた同条第2項第1号の集積促進地域とする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第22号)
この省令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第214号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日通商産業省令第376号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二一日経済産業省令第2号)
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8 (第13条関係)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
新事業創出促進法施行規則