商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成三年九月二十五日政令第300号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る



 内閣は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第65号)附則第15条の規定に基づき、この政令を制定する。

(代理権の範囲の特例)
第1条  日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。

(複数当事者の相互代表の特例)
第2条  二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

   附 則

 この政令は、商標法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令