商標法施行令

(昭和三十五年三月八日政令第19号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第398号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十日政令第398号(未施行)
 

 内閣は、商標法(昭和三十四年法律第127号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(商品及び役務の区分)
第1条  商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表第一のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。

(商標登録の査定の期間)
第2条  商標法第16条(同法第55条の2第2項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第5条の2第1項又は第4項(これらの規定を同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第15条第3号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。
 商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第68条の32第2項(同法第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
 商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定
 前項の規定にかかわらず、商標法第68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第68条の3第1項に規定する国際事務局から同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。

(登録料の納付を要しない独立行政法人)
第3条  商標法第40条第3項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。

(特許法施行令の準用)
第4条  特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)第1条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第3章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

   附 則

 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第464号)は、廃止する。
 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第2条第3項において準用する特許法施行令第12条又は第13条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第299号)

(施行期日)
第1条  この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第65号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

( 商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年九月一三日政令第274号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第1条中 商標法施行令第2条第1項の改正規定及び第3条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(登録異議の申立てについての経過措置)
 商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる登録異議の申立てに係る答弁書については、第9条の規定による改正前の弁理士法施行令第38条第1項第2号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
 平成八年改正法附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第1条の規定による改正前の商標法第48条第1項の審判については、第2条の規定による改正前の商標登録令第1条第1号、第2条(特許登録令第3条第5号を準用する部分に限る。)及び第7条第4号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第430号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第507号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月二六日政令第252号) 抄

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年八月八日政令第265号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月一二日政令第297号)

 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月四日政令第296号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日政令第244号) 抄

 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(特許法施行令及び 商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条  附則第13条の規定は、前2条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第397号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第398号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


別表第一 (第1条関係)

第一類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類 洗浄剤及び化粧品
第四類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類 薬剤
第六類 卑金属及びその製品
第七類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類 手動工具
第九類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第十類 医療用機械器具及び医療用品
第十一類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類 乗物その他移動用の装置
第十三類 火器及び火工品
第十四類 貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第十五類 楽器
第十六類 紙、紙製品及び事務用品
第十七類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類 金属製でない建築材料
第二十類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類 織物用の糸
第二十四類 織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類 被服及び履物
第二十六類 裁縫用品
第二十七類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類 ビールを除くアルコール飲料
第三十四類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第三十六類 金融、保険及び不動産の取引
第三十七類 建設、設置工事及び修理
第三十八類 電気通信
第三十九類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類 物品の加工その他の処理
第四十一類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
第四十三類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備


別表第二 (第3条関係)
一 独立行政法人国立公文書館
二 独立行政法人通信総合研究所
三 独立行政法人消防研究所
四 独立行政法人酒類総合研究所
五 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
六 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
七 独立行政法人国立女性教育会館
八 独立行政法人国立青年の家
九 独立行政法人国立少年自然の家
十 独立行政法人国立国語研究所
十一 独立行政法人国立科学博物館
十二 独立行政法人物質・材料研究機構
十三 独立行政法人防災科学技術研究所
十四 削除
十五 独立行政法人放射線医学総合研究所
十六 独立行政法人国立美術館
十七 独立行政法人国立博物館
十八 独立行政法人文化財研究所
十九 独立行政法人国立健康・栄養研究所
二十 独立行政法人産業安全研究所
二十一 独立行政法人産業医学総合研究所
二十二 独立行政法人農林水産消費技術センター
二十三 独立行政法人種苗管理センター
二十四 独立行政法人家畜改良センター
二十五 独立行政法人肥飼料検査所
二十六 独立行政法人農薬検査所
二十七 独立行政法人農業者大学校
二十八 独立行政法人林木育種センター
二十九 独立行政法人さけ・ます資源管理センター
三十 独立行政法人水産大学校
三十一 削除
三十二 独立行政法人農業生物資源研究所
三十三 独立行政法人農業環境技術研究所
三十四 独立行政法人農業工学研究所
三十五 独立行政法人食品総合研究所
三十六 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十七 独立行政法人森林総合研究所
三十八 削除
三十九 独立行政法人経済産業研究所
四十 独立行政法人工業所有権総合情報館
四十一 独立行政法人産業技術総合研究所
四十二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
四十三 独立行政法人土木研究所
四十四 独立行政法人建築研究所
四十五 独立行政法人交通安全環境研究所
四十六 独立行政法人海上技術安全研究所
四十七 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十八 独立行政法人電子航法研究所
四十九 独立行政法人北海道開発土木研究所
五十 独立行政法人海技大学校
五十一 独立行政法人航海訓練所
五十二 独立行政法人海員学校
五十三 独立行政法人航空大学校
五十四 独立行政法人国立環境研究所
五十五 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
五十六 自動車検査独立行政法人
五十七 独立行政法人統計センター
五十八 独立行政法人教員研修センター
五十九 独立行政法人原子力安全基盤機構
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