商標法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第13号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 商標法(昭和三十四年法律第127号)第24条第3項および第73条ならびに第77条第5項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第189条の規定に基づき、ならびに商標法を実施するため、 商標法施行規則を次のように制定する。

(申請書)
第1条  商標法(昭和三十四年法律第127号)第4条第1項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
 第1項の申請書には、第22条第1項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第10号)第1条第3項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

(審理)
第1条の2  特許庁長官は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。

(指定)
第1条の3  特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

(指定の取消し)
第1条の4  特許庁長官は、商標法第4条第1項第17号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。

(願書の様式)
第2条  願書(次項から第8項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
 商標法第10条第1項の規定による商標登録出願又は同法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
 商標法第11条第1項又は第2項の規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
 商標法第12条第1項の規定による商標登録出願又は同法第65条第1項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
 防護標章登録出願についての願書(第3項、第5項及び第8項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
 商標法第17条の2第1項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第125号)第17条の3第1項に規定する商標登録出願又は商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
 商標法第68条の2第1項の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。

(事後指定)
第3条  商標法第68条の4の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。

(立体商標の願書への記載)
第4条  立体商標の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。

(手続補完書の様式)
第5条  商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

(国際登録の番号の記載)
第5条の2  商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

(国際登録の名義人の記載)
第5条の3  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第5条の4  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

(商品及び役務の区分)
第6条  商標法施行令(昭和三十五年政令第19号)第1条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。

(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第7条  商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
第8条  商標法第11条第1項若しくは第2項、第12条第1項、第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項又は商標法第65条第1項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する場合にあつては、商標法第16条の2第1項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。

(名義人変更届の様式等)
第9条  商標法第13条第2項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第1項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第36号)第4条の2の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第9条の2  商標法第68条の6の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(信託)
第9条の3  国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
 その他の信託の条項

(更正の通報)
第9条の4  商標法施行令第2条第2項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。

(意見書の様式等)
第9条の5  商標法第15条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)、同法第15条の3及び同法附則第7条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 特許法施行規則第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式)
第10条  商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。

(国際登録の存続期間の更新の申請)
第10条の2  商標法第68条の5の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
第11条  商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(登録異議申立書の様式)
第12条  商標法第43条の4第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

(意見書の様式)
第13条  商標法第43条の12(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。

(審判請求書の様式)
第14条  商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第15条  商標法第65条の3第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(個別手数料の納付期間)
第15条の2  商標法第68条の30第2項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。

(手続補正書の様式等)
第16条  手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、 商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第79号)附則様式第六、第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8条第2項に規定する様式第四、同規則第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同規則第11条の5に規定する様式第十六、同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、同規則第27条の3の3第1項に規定する様式第三十六、同規則第28条の2に規定する様式第三十八若しくは同規則第28条の3に規定する様式第四十又は第22条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第六十四の三、同規則第50条第5項に規定する様式第六十五の二、同規則第50条の2に規定する様式第六十五の四、同規則第50条の3に規定する様式第六十五の六、同規則第51条第2項に規定する様式第六十五の九、同規則第57条の3第2項に規定する様式第六十五の十一、同規則第58条第2項に規定する様式第六十五の十三、同規則第58条の2第3項に規定する様式第六十五の十五、同規則第58条の17に規定する様式第六十五の十七、同規則第60条第5項に規定する様式第六十五の十九、同規則第60条第6項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第61条の11第3項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 特許法施行規則第11条第5項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「 商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二」と、「前項(次条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第16条第4項」と読み替えるものとする。

(商標登録証等)
第16条の2  商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号又は国際登録の番号
 登録商標
 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標権の設定の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号又は国際登録の番号
 登録防護標章
 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標登録表示)
第17条  商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

(登録料納付書の様式等)
第18条  登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、第22条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 商標法第40条第5項(同法第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に同法第40条第5項に規定する国等以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 商標法第41条の2第1項若しくは第2項、第65条の7第1項若しくは第2項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号)附則第15条第2項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。

(情報の提供)
第19条  商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第13号、第15号から第19号まで、第8条第2項若しくは第5項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

(書換登録の申請書の様式等)
第20条  商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
 商標法附則第4条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

(書換登録申請の番号の通知)
第21条  特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。

(特許法施行規則等の準用)
第22条  特許法施行規則第1章(総則)(第4条の3第1項第4号、第7号及び第14号並びに第3項第7号、第11条、第11条の2、第12条、第13条の2並びに第13条の3を除く。)並びに第27条の3の3第1項、第28条の2及び第28条の3(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、事後指定(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、書換登録の申請(第1条から第8条まで、第9条の2から第10条まで、第11条の3から第11条の5まで及び第13条から第17条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第1条から第8条まで、第9条の2から第10条まで、第11条の3から第11条の5まで及び第13条から第17条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の2第1項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第108条第3項」とあるのは「商標法第41条第2項(同法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則第4条の3第1項中「三 特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第10条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第84条(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第43条の7第1項の規定による参加の申請(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第43条の12第1項の規定による意見書の提出(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法施行規則第7条及び第18条第4項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第8条第1項中「審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第8条第2項、第9条の2及び第9条の3第2項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第9条第1項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第10条中「特許法第30条第4項」とあるのは「商標法第7条第3項若しくは第9条第2項」と、「、特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)第15条第2項若しくは第3項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第20号)第1条の3第2項若しくは第3項又はこの規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第27条第1項、第2項若しくは第3項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第69条第3項前段」とあるのは「又は 商標法施行規則第18条第3項前段若しくは第20条第2項」と、「、特許法施行令第15条第2項若しくは第3項、特許法等関係手数料令第1条の3第2項若しくは第3項又はこの規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第27条第1項、第2項若しくは第3項前段、第27条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第3項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第18条第3項前段若しくは第20条第2項」と、特許法施行規則第11条の4中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8条第2項に規定する様式第四、同規則第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同規則第11条の5に規定する様式第十六、同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、同規則第27条の3の3第1項に規定する様式第三十六、同規則第28条の2に規定する様式第三十八若しくは同規則第28条の3に規定する様式第四十又は商標法施行規則第22条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第六十四の三、同規則第50条第5項に規定する様式第六十五の二、同規則第50条の2に規定する様式第六十五の四、同規則第50条の3に規定する様式第六十五の六、同規則第51条第2項に規定する様式第六十五の九、同規則第57条の3第2項に規定する様式第六十五の十一、同規則第58条第2項に規定する様式第六十五の十三、同規則第58条の2第3項に規定する様式第六十五の十五、同規則第58条の17に規定する様式第六十五の十七、同規則第60条第5項に規定する様式第六十五の十九、同規則第60条第6項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第61条の11第3項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第11条の5中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第13条第3項中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第4項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第14条第2項中「特許法第134条第4項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第56条第1項(同法第43条の14第1項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第62条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第21条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項、商標法第62条第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第3項並びに商標法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第134条第4項(商標法第28条第3項において準用する特許法第71条第3項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第16条第2項中「第133条第3項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第56条第1項(同法第43条の14第1項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第62条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第21条(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第58条第2項、商標法第62条第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第58条第3項並びに商標法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第133条第3項(商標法第28条第3項において準用する特許法第71条第3項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)」と、「同法第133条の2第1項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第56条第1項、同法第62条第1項及び同法附則第21条において準用する意匠法第58条第2項、商標法第62条第2項において準用する意匠法第58条第3項並びに商標法附則第17条第1項において準用する特許法第133条の2第1項(商標法第28条第3項において準用する特許法第71条第3項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第2章の2(博覧会の指定)の規定は、商標法第4条第1項第9号及び第9条第1項の規定による博覧会の指定に準用する。
 前項の規定により商標法第4条第1項第9号の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
 特許法施行規則第26条第2項、第27条、第27条の4、第28条及び第30条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第6項」とあるのは「商標法第76条第5項」と、同項中「同法第107条第4項」とあるのは「商標法第40条第5項」と、特許法施行規則第30条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第4章(特許出願の審査)(第31条の2、第31条の3及び第32条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
 特許法施行規則第5章(判定)の規定は、商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
 特許法施行規則第46条第2項、第48条から第48条の3第1項まで、第49条から第50条の2まで、第50条の4から第50条の13まで及び第51条から第65条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第50条第5項、第51条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項並びに第61条の11第3項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第50条の2、第57条の3第2項、第58条第2項及び第62条第2項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
 第9条の5第1項、特許法施行規則第33条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の2、第47条の3、第48条から第50条の14まで及び第51条から第65条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項、第50条の2、第50条の3、第51条第2項、第57条の3第2項、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10  意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第12号)第9条第2項及び第4項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11  第14条の規定は、再審に準用する。

(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第23条  手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

   附 則

 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
  商標法施行規則(大正十年農商務省令第36号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第7号)

 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第88号)

 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第101号)

 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第85号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前項の規定は、第3条の4の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に準用する。

   附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第14号) 抄

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第44号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、 商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第45号) 抄

(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第74号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第37号)

 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月二五日通商産業省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一二日通商産業省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月三一日通商産業省令第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
第3条  商標登録出願について改正法附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第6条第1項に規定する書面の提出を省略することができる。

(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
第4条  改正法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第10条第1項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
第5条  特例商標登録出願について、新法第11条第1項又は第2項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(他の特例商標登録出願がある旨の通知)
第6条  審査官又は審判長は、改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する新法第8条第2項の規定により二以上の特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。

(商標の使用説明書の様式)
第7条  改正法附則第6条第1項に規定する書類は、附則様式第一により作成しなければならない。

(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)
第8条  改正法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。

(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)
第9条  新法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項又は第5項の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三によりしなければならない。

   附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年六月二七日通商産業省令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中実用新案法施行規則第22条及び第23条第13項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第4条中意匠法施行規則第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、第6条の規定、第7条の規定(特許登録令施行規則第7条第3項、第31条第1項及び第37条第1項の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、第11条及び第12条の規定並びに附則第2条、第4条及び第5条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成八年九月一一日通商産業省令第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年九月二五日通商産業省令第66号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第9条の規定は、平成九年一月一日から、第2条、第4条、第13条、第15条及び附則第11条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成八年改正法附則第5条第1項の変更の申出の様式)
第2条  平成八年改正法附則第5条第1項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第7条第3項等の登録料納付書の様式)
第3条  平成八年改正法附則第7条第3項又は第15条第2項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。
 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第15条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第11条第1項の願書の様式)
第4条  平成八年改正法附則第11条第1項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければならない。

(第3条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
第5条  平成八年改正法附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第1条の規定による改正前の商標法第48条第1項の審判については、第3条の規定による改正前の商標登録令施行規則第3条第3項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第6条  特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第3条第1項の規定にかかわらず、第5条の規定による改正後の特許法施行規則第9条の3の規定を適用する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第45号)附則第2項及び附則第3項の規定並びに特例法施行規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則等の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第7条  特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定にかかわらず、第7条の規定による改正後の実用新案法施行規則第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3の規定を適用する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第45号)附則第3項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第75号)附則第3条第1項及び特例法施行規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

(第12条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
第8条  第12条の規定による改正後の特例法施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第10条の2第2項(同法第11条第3項、第12条第4項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第17条の3第1項(商標法第17条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第10条第2項(同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。

   附 則 (平成九年五月二九日通商産業省令第88号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に、改正前の省令第4条第2項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。

   附 則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第117号)

(施行期日)
第1条  この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第3条  特許法施行規則第57条の6(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は 商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

   附 則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第14号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二六日通商産業省令第19号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

( 商標法施行規則の改正に伴う経過措置)
第7条  平成十二年一月一日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第9条第1項、第10条第2項、(同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)、平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は平成十二年一月一日前にされた商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第4条の規定による改正前の 商標法施行規則の規定(同規則第22条において準用する特許法施行規則第3条及び第48条の2の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第8条  平成十二年一月一日前に請求された商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第4条の規定による改正前の 商標法施行規則の規定(同規則第22条において準用する特許法施行規則第3条及び第48条の2の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一二年二月七日通商産業省令第10号)

 この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第92号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第357号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月二日経済産業省令第202号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月一九日経済産業省令第91号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月一三日経済産業省令第113号)

 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月六日経済産業省令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第101号)

 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業省令第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


様式第1 (第1条関係)
様式第2 (第2条関係)
様式第2の2 (第2条関係)
様式第3 (第2条関係)
様式第3の2 (第2条関係)
様式第3の3 (第2条関係)
様式第4 (第2条関係)
様式第5 (第2条関係)
様式第6 (第2条関係)
様式第7 (第2条関係)
様式第8 (第2条関係)
様式第9 (第2条関係)
様式第9の2 (第2条関係)
様式第9の3 (第3条関係)
様式第10 (第5条関係)
様式第11 (第9条関係)
様式第11の2 (第9条の2関係)
様式第11の3 (第9条の2関係)
様式第12 (第10条関係)
様式第12の2 (第10条の2関係)
様式第13 (第12条関係)
様式第14 (第13条関係)
様式第14の2 (第14条関係)
様式第15 (第14条関係)
様式第15の2 (第16条関係)
様式第16 (第16条関係)
様式第17 (第18条関係)
様式第18 (第18条関係)
様式第19 (第18条関係)
様式第20 (第19条関係)
様式第21 (第20条関係)
別表 (第6条関係)

第一類 一 化学品
(一) 無機酸類
亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過塩素酸 混酸 硝酸 タングステン酸 ほう酸 よう素酸 硫酸 りん酸
(二) アルカリ類
アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニウム 水酸化カルシウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸化マグネシウム
(三) 無機塩類
イ ハロゲン化物及びハロゲン酸塩
亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニウム 塩化カリ 塩化カルシウム 塩化金 塩化銀 塩化クロム 塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セリウム 塩化そう鉛 塩化鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム 塩化マグネシウム 塩化マンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過塩素酸アンモニウム 甘こう 工業塩 合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化アンモニウム 臭化ソーダ 昇こう ふっ化アンモニウム ふっ化カリ ふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソーダ ふっ化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリ よう化カルシウム よう化銀 よう化ソーダ
ロ 硫酸塩
亜硫酸ソーダ 過硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫酸ソーダ 硫酸亜鉛 硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫酸ソーダ 硫酸第一鉄 硫酸銅 硫酸鉛 硫酸ニッケル 硫酸バリウム 硫酸マグネシウム 
ハ 硝酸塩
亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝酸アルミニウム 硝酸アンモニウム 硝酸ウラン 硝酸カリ 硝酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝酸鉄 硝酸テリウム 硝酸鉛 硝酸バリウム 硝酸マンガン
ニ りん酸塩 
二塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウム りん酸カリ りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マンガン 
ホ 炭酸塩 
重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸カリ 炭酸カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸鉛 炭酸マグネシウム 炭酸マンガン
ヘ けい酸塩及びほう酸塩
過ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カリ けい酸カルシウム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソーダ
ト シアン化物及びシアン酸塩
シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水素 シアン化ソーダ シアン酸カリウム
チ 金属酸塩
アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ 過マンガン酸カリ 過マンガン酸ソーダ クロム酸ソーダ クロム酸鉛 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸カリウム 重クロム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム酸アンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブデン酸ソーダ
リ 錯塩及び複塩
アンモニウム明ばん 黄血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤血塩 ソーダ明ばん 鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモニウム
(四) 単体
イ 非金属元素
アルゴン 硫黄 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素 水素 炭素 窒素 ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素 よう素 ラドン りん
ロ 金属元素
カリウム カルシウム ナトリウム
(五) 酸化物
イ 非金属酸化物
亜ひ酸 亜硫酸ガス 過酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無水りん酸
ロ 金属酸化物
過酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウラン 酸化カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト 酸化ジルコニウム 酸化水銀 酸化すず 酸化チタン 酸化鉄 酸化鉛 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン
(六) 硫化物
重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫化アンモニウム 硫化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリウム 硫化りん
(七) 炭化物
カルシウムカーバイト 炭化けい素 タングステンカーバイド
(八) 水
重水 蒸留水 軟化水
(九) 空気
圧縮空気 液体空気
(十) 芳香族
アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチルベン スチロール トリフェニルメタン トルオール ナフタリン フェナントレン
(十一) 脂肪族
アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタン ブタジエン プロピレン メタン
(十二) 有機ハロゲン化物
エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニル 塩化ベンジル 塩化メチル 塩化メチレン クロールナフタリン クロールプロピレン クロールベンゾール クロロプレン 四塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエタン ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素 ブロムベンゾール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲン
(十三) アルコール類
アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルアルコール エリスリトール オレイルアルコール グリコール グリセリン けい皮アルコール セチルアルコール フーゼル油 ブタノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカプタン ラウリルアルコール
(十四) フェノール類
キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニトロフェノール ニトロアミノフェノール ピクリン酸 ヒドロキノン 没食子酸 レゾルシン
(十五) エーテル類
アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメチルエーテル ジイソプロピルエーテル チオエーテル ベンジルエーテル メチルエーテル
(十六) アルデヒド類及びケトン類
アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オキシム キンヒドロン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアルデヒド ベンゾフェノン ホルムアルデヒド
(十七) 有機酸及びその塩類
アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸 アントラニル酸 オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草酸 クエン酸 グルタミン酸 クロトン酸 ケトグリタール酸 コール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸 しゅう酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ スルファニル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライド ナフチオン酸ソーダ 乳酸 フタール酸 無水フタール酸 メタアクリル酸 モノクロール酢酸
(十八) エステル類
エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメチルフタレート ジメチル硫酸 マロン酸エチル
(十九) 窒素化合物
アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド アゾベンゾール アニリン エチルアミン エチルウレタン クロールニトロアニリン クロールニトロベンゾール ジシアンジアミド ジニトロナフタレン ジメチルアニリン ダイアニシジン チオ尿素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミン ニトログリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニトロトルオール ニトロナフタレン ニトロパラフィン ニトロベンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒドラゾベンゾール フェニレンジアミン ヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチルアミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチジン
(二十) 異節環状化合物
インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン ピリミジン ピロール フラン フルフロール
(二十一) 炭水化物
ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキストリン マンノーゼ ラムノーゼ
(二十二) アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油 はっかのう はっか油 ボルネオール
(二十三) たんぱく質及び酵素
アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン 糖たんぱく トリプシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシン りんたんぱく
(二十四) 有機りん化合物及び有機ひ素化合物 
塩化カコジル ホスフィン
(二十五) 有機金属化合物
亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 四エチル鉛 よう化亜鉛エチル
(二十六) 界面活性剤
起泡剤 吸着剤 仕上げ助剤 湿潤剤 柔軟剤(洗濯用のものを除く。) 消泡剤 織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止剤(家庭用のものを除く。) 脱脂剤(家庭用のものを除く。) 脱色剤 乳化剤 はっ水剤 分散剤 紡績助剤 離型剤
(二十七) 化学剤
亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化学用試剤 かす除法剤 可塑剤 加炭剤 加硫促進剤 還元剤 金属溶接剤 金属溶接助剤 空気連行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴム用処理剤 酸化剤 消火剤 触媒剤 食物保存剤 清缶剤 セメント急結剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防止剤 鍛鋼剤 鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展着剤 電池用硫化防止剤 土壌安定剤 軟化剤 燃料節約剤 剥離剤 発熱剤 発熱用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処理剤 被服のひだ付け用剤 漂白剤(洗濯用のものを除く。) 不凍剤 防かび剤 防湿剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保温剤 焼き戻し剤 溶剤 冷凍剤 老化防止剤 ろ過清澄剤
二 植物成長調整剤類
植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤
三 のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)
アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリンのり デンプンのり にかわ プラスチック接着剤 水ガラス ラテックスのり
四 高級脂肪酸
オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸
五 非鉄金属
アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イットリウム ウラニウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリフォルニウム キュリウム サマリウム ジスプロシウム シリコン 水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム セリウム セレニウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム バリウム フェルミウム プラセオジミウム フランシウム プルトニウム プロトアクチニウム プロメチウム ホルミウム ユーロピウム ラジウム ランタン リチウム ルビジウム レニウム
六 非金属鉱物
硫黄 鋳型砂 カオリン 滑石 岩塩 けいそう土 酸性白土 重晶石 硝石 天然黒鉛 ドロマイド 氷晶石 ベントナイト ボーキサイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石 りん鉱
七 原料プラスチック
(一) 縮合型プラスチック
エポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリアミド樹脂 ポリエステル樹脂 メラミン樹脂
(二) 重合型プラスチック
アクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリ塩化ビニリデン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピレン樹脂
(三) セルローズプラスチック
酢酸セルローズプラスチック セルロイド
(四) たんぱく質プラスチック
カゼイン樹脂
八 パルプ
(一) 砕木パイプ
ケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並砕木パルプ
(二) 化学パルプ
亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパルプ レーヨンパルプ
九 工業用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 豆粉 麦粉
十 肥料
(一) 化学肥料
塩安 塩化カリ肥料 過りん酸石灰 けいカリ肥料 重過りん酸石灰 硝安 硝酸ソーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素 チリ硝石 トーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶成りん肥 硫安 硫酸カリ肥料
(二) 天然肥料
海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆかす 堆肥 肉粉 ぬか ピート ビールかす ふすま 腐葉土
(三) 複合肥料
化成肥料 配合肥料
(四) 植物生育用人工土壌
鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工土壌
十一 写真材料
青写真紙 印画紙 感光剤 乾板 現像薬閃光粉 定着剤 フィルム
十二 試験紙 人工甘味料 陶磁器用釉薬
第二類 一 塗料
油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 塗装用パテ 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス
二 染料
(一) 天然染料
藍 あかね アナットー コチニール ログウッド
(二) 合成染料
アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料
三 顔料
(一) 無機顔料
鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白
(二) 有機顔料
トーナー レーキ
四 印刷インキ
印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ
五 絵の具
油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具
六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉
七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉
八 カナダバルサム 壁紙剥離剤 コパール サンダラック セラック 松根油 ダンマール 媒染剤 防錆グリース マスチック 松脂 木材保存剤
第三類 一 せっけん類
愛玩動物用シャンプー 洗い粉 洗いぬか 髪洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 磨き粉 水せっけん 薬用せっけん
二 香料類
(一) 植物性天然香料
ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガモット油 ラベンダー油
(二) 動物性天然香料
じゃ香 りゅうぜん香
(三) 合成香料
ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン
(四) 調合香料
(五) 精油からなる食品香料
(六) 薫料
吸香 薫香 線香 におい袋
三 化粧品
(一) おしろい
紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練りおしろい 水おしろい
(二) 化粧水
一般化粧水 オーデコロン スキンローション 乳液 粘液性化粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水 薬用化粧水
(三) クリーム
クレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリーム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム 日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデーションクリーム 薬用クリーム リップクリーム
(四) 紅
口紅 練り紅 ほお紅
(五) 頭髪用化粧品
髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティングローション 染毛剤 チック パーマネント用液 びん付け油 ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベーラム ポマード
(六) 香水類
香水 固形香水 練り香 粉末香水
(七) その他の化粧品
アイシャドウ あぶらとり紙 脱毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脱色剤
四 かつら装着用接着剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接着剤
五 歯磨き
固形歯磨き 粉歯磨き 潤製歯磨き 練り歯磨き 水歯磨き
六 家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり
七 つや出し剤
家具用つや出し剤 自動車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用つや出し剤
八 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 つや出し布
九 靴クリーム 靴墨 塗料用剥離剤
第四類 一 工業用油
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく
第五類 一 薬剤
(一) 中枢神経系用薬剤
覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全身麻酔剤 鎮暈剤
(二) 末しょう神経系用薬剤
局所麻酔剤 骨格筋弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮痙剤 発汗剤
(三) 感覚器官用薬剤
眼科用剤 耳鼻科用剤
(四) アレルギー用薬剤
抗ヒスタミン剤 刺激療法剤
(五) 循環器官用薬剤
強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤
(六) 呼吸器官用薬剤
呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮咳きょ痰剤
(七) 消化器官用薬剤
胃腸洗浄剤 浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔用剤 口中清潔剤 口中清涼剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防剤 利胆剤
(八) ホルモン剤
甲状せん副甲状せんホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 だ液せんホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂体ホルモン剤 副じんホルモン剤
(九) 泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤
子宮収縮剤 痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤
(十) 外皮用薬剤
化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒剤 てんか粉 日本薬局方の薬用せっけん 皮膚軟化剤 毛髪用剤 薬用ベビーオイル 薬用ベビーパウダー 浴剤
(十一) ビタミン剤
肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤
(十二) アミノ酸剤
スレオニン トリプトファン メチオニン リジン
(十三) 滋養強壮変質剤
王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤 薬用酒 有機酸製剤
(十四) 血液用剤
血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう止血剤
(十五) 代謝性薬剤
解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤
(十六) 細胞賦活用薬剤
クロロフィル製剤 色素製剤
(十七) しゅよう治療用薬剤
がん治療剤 肉しゅ治療剤
(十八) 物理的障害治療用薬剤
熱射病治療剤 放射線病治療剤
(十九) 化学的障害治療用薬剤
塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤
(二十) 抗生物質製剤
エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質製剤 ペニシリン製剤
(二十一) 化学療法剤
駆梅剤 抗結核剤 サルファ剤 治らい剤
(二十二) 生物学的製剤
抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類
(二十三) 寄生動物に対する薬剤
駆虫剤 抗原虫剤
(二十四) 調剤用剤
矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤
(二十五) 診断用薬剤
X線造影剤 診断用試薬 診断用培地
(二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質
(二十七) 麻薬
アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤
(二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ
(二十九) 動物用薬剤
(三十) 蚊取線香 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 蒸剤 除草剤 防臭剤(身体用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤
二 歯科用材料
歯科用セメント 歯科用補綴充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料
三 医療用腕環 医療用油紙 衛生マスク オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 耳帯 失禁用おしめ 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳児用粉乳 乳糖 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド
第六類 一 鉄及び鋼
(一) 鉄
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄
(二) 鋼
特殊鋼 普通鋼
(三) 鋼半成品
シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム
(四) 圧延鋼材
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
(五) 鉄鋼二次製品
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
(六) 鉄くず
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金
(一) 銅及び銅合金
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
(二) 鉛及び鉛合金
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) すず及びすず合金
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(七) ニッケル及びニッケル合金
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(八) チタニウム及びチタニウム合金
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(九) その他の非鉄金属及びその合金
インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石
亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用へいそく装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 さく シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線じゃかご 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉のへいそく装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金さく 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス 
五 金属製建具
六 金属製金具
安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 蹄鉄 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセット
禽舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
(一) 滑車
(二) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(三) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器
(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ
十五 いかり 金属製ビット 金属製ボラード
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 犬用鎖 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製貯金箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 金属製のバックル つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 金属製あぶみ 金属製飛び込み台 拍車 ハーケン
第七類 一 金属加工機械器具
(一) 金属工作機械器具
圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤
(二) 金属一次製品製造機械器具
圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機
(三) 金属二次製品加工機械器具
機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン
(四) ガス溶接機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機
(五) 動力付き手持工具
エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマードライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ
(六) 切削工具
ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ
(七) 超硬工具
超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ
(八) ダイヤモンド工具
切削工具 耐磨耗工具
(九) 金属用金型
鍛造用金型 プレス用金型
二 鉱山機械器具
カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
三 土木機械器具
(一) 掘削機械
スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ
(二) 基礎工事機械
アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ
(三) 整地機械
グレーダー スクレーパー タンパーブルドーザー ランマー ローラー
(四) コンクリート機械
コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント
(五) アスファルト舗装機械
アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー
(六) しゅんせつ機械
しゅん泥機 ディッパー
四 荷役機械器具
(一)クレーン
ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン
(二) コンベヤー
空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー
(三) 巻上機
ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト
(四)動く歩道 エスカレーター エレベーター
(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー
(六) 自動倉庫
五 化学機械器具
圧搾機 かくはん機 乾燥機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機
六 繊維機械器具
(一) 蚕糸機械器具
揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機
(二) 化学繊維機械器具
乾燥機 スフ切断機 精練機 紡糸機
(三) 紡績機械器具
糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機 粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機
(四) 織機
自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機
(五) 編組機械器具
漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具
(六) フェルト製造機械器具
フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機
(七) 染色整理機械器具
カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗絨機 捺染機 熱風乾燥機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
(一) 穀物処理機械器具
押し麦機 製菓機 製パン機 製粉機 精米麦機 製めん機 ひき割り麦機
(二) 醸造機械器具
酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具
(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
(四) 肉類加工機械器具
ソーセージ製造機 肉ひき機
(五) 水産製品製造機械器具
削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械
(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械
八 製材用、木工用又は合板用の機械器具
(一) 製材機械器具
帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤
(二) 木工機械器具
げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤
(三) 合板機械器具
単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用乾燥機 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機
九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具
(一) パルプ製造機械器具
砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー
(二) 製紙機械器具
カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート
(三) 紙工機械器具
段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械
十 印刷用又は製本用の機械器具
凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機
十一 包装用機械器具
こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機
十二 プラスチック加工機械器具
圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型
十三 半導体製造装置
十四 ゴム製品製造機械器具
加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型
十五 石材加工機械器具
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 陸上の乗物用の動力機械の部品
(一) 内燃機関
ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関 焼き玉機関
(二) 蒸気機関
船用蒸気機関 陸用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) ロケット機関
(五) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
(六) 圧縮空気機関 原子力原動機
(七) 水車 風車
十七 風水力機械器具
(一) ポンプ
遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ
(二) 真空ポンプ
往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ
(三) 送風機
遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機
(四) 圧縮機
遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機
十八 農業用機械器具
(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)
株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ
(二) 栽培機械器具
植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具
(三) 収穫機械器具
刈取機 乾燥機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機
(四) 植物粗製繊維加工機械器具
かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機
(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器
(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機
(七) 牛乳ろ過器 搾乳機
(八) 育雛器 ふ卵器
十九 漁業用機械器具
網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ
二十 ミシン
二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械
二十二 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器
二十三 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機
二十四 機械式駐車装置
エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置
二十五 業務用撹はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機
二十六 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置
二十七 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
(五) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(六) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
第八類 一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて アて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット
第九類 一 理化学機械器具
(一) 実験用機械器具
エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉
(二) 模型及び標本
二 測定機械器具
(一) 基本単位計量器
温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し
(二) 誘導単位計量器
圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計
(三)精密測定機械器具
角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具
(四) 自動調節機械器具
圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具
(五) 材料試験機
金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機
(六) 測量機械器具
アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測桿 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀
(七) 天文用測定機械器具
子午儀 天体分光儀 天頂儀
(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発錆度測定用試験片
三 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル
四 電池
乾電池 湿電池 蓄電池 光電池
五 電気磁気測定器
位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器
六 電線及びケーブル
(一) 電線
ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線
(二) ケーブル
終端函 接続函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル
七 写真機械器具
雲台 カメラ 距離計 現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー 閃光器 閃光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計
八 映画機械器具
映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具
九 光学機械器具
(一) 望遠鏡類
鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ
(二) 顕微鏡類
拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ
十 眼鏡
(一) 眼鏡
運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡
(二) 眼鏡の部品及び附属品
コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠
十一 加工ガラス(建築用のものを除く。)
紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス レンズ用ガラス
十二 救命用具
救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標
十三 電気通信機械器具
(一) 電話機械器具
インターホン 自動交換機 手動交換機 電話機
(二) 有線通信機械器具
印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ
(三) 搬送機械器具
音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具
(四) 放送用機械器具
テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機
(五) 無線通信機械器具
携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具
(六) 無線応用機械器具
乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具
(七) 遠隔測定制御機械器具
(八) 音声周波機械器具
拡声機械器具 コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具
(九) 映像周波機械器具
ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ キャビネット コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十四 レコード
(一) EPレコード LPレコード
(二) 録音済みの磁気カード 磁気シート及び磁気テープ
(三) 録音済みのコンパクトディスク
十五 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム
十六 電子応用機械器具及びその部品
(一) 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセッサ
(二) 電子管
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
(三) 半導体素子
サーミスター ダイオード トランジスター
(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
集積回路 大規模集積
(五) 電子計算機用プログラム
十七 オゾン発生器 電解槽
十八 ロケット
観測用ロケット 人工衛星
十九 業務用テレビゲーム機
二十 家庭用テレビゲームおもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM
二十一 スロットマシン
二十二 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター
二十三 回転変流機 調相機
二十四 電気アイロン 電気式ヘアカーラー 電気ブザー
二十五 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識
二十六 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防じんマスク 防毒マスク
二十七 磁心 自動車用シガーライター 抵抗線 電極 溶接マスク
二十八 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
二十九 電子出版物
三十 ガソリンステーション用装置 自動販売機 駐車場用硬貨作動式ゲート
三十一 金銭登録機 計算尺 硬貨の計数用又は選別用の機械 作業記録機 写真複写機 手動計算機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 ビリングマシン 郵便切手のはり付けチェック装置
三十二 ウエイトベルト ウエットスーツ 浮袋 運動用保護ヘルメット エアタンク 水泳用浮き板 潜水用機械器具 レギュレーター
三十三 アーク溶接機 金属溶断機 検卵器 電気溶接装置 電動式扉自動開閉装置
三十四 耳栓
水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓
第十類 一 医療用機械器具
(一) 診断用機械器具
胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器
(二) 手術用機械器具
鋭匙 鈎 鉗子 起子 胸腔鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿孔器 尖足矯正器 鑷子 電気焼灼器 電気骨手術機 電気メス 鈍匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼灼器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器
(三) 治療用機械器具
吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器 穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 マッサージ器 未熟児用保育器 輸血器具
(四) 病院用機械器具
解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 消毒用及び滅菌用の器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具
(五) 歯科用機械器具
矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿削器具 穿刺器具 治療台 剔削用器具 ブローチ 補綴器具 ユニット
(六) 獣医科用機械器具
去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 蹄鉄用機械器具
(七) 医療用の補助器具及び矯正器具
医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ
(八) 医療用X線装置
X線CT装置
二 おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり ほ乳用具 魔法ほ乳器 綿棒 指サック
三 避妊用具
コンドーム ペッサリー
四 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 病人用便器 耳かき
第十一類 一 電球類及び照明用器具
アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球
二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや
三 工業用炉
加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン
四 原子炉
五 火鉢類
ガスストーブ こたつ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん暖炉 火鉢
六 ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 車両用ボイラー 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台
八 加熱器
ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火
九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機
(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ
(二) 業務用食器乾燥機
十 冷凍機械器具
ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース
十一 アイスボックス 氷冷蔵庫
十二 飼料乾燥装置 牛乳殺菌機
十三 乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器
十四 暖冷房装置
温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置
十五 便所ユニット 浴室ユニット
十六 美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)
タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
十七 太陽熱利用温水器
十八 浄水装置
工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
十九 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
二十 業務用衣類乾燥機
二十一 浴槽類
洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま
二十二 家庭用浄水器 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓
二十三 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用いす
二十四 あんか かいろ かいろ灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯たんぽ
第十二類 一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ その他の船用品
オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘
第十三類 一 銃砲
安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃
二 銃砲弾
機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾
三 火薬
黒色火薬 無煙火薬 綿火薬
四 爆薬
液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト
五 火工品及びその補助器具
(一) 火工品
火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾
(二) 火工品の補助器具
投下器 投射器 発射器 揚弾器
六 戦車
第十四類 一 貴金属
(一) 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(二) 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) その他の貴金属及びその合金
イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 貴金属製食器類
(一) きゅうす コーヒーポット(電気式のものを除く。) コップ 杯 皿 サラダボール スープ鉢 茶わん ティーポット 水差し
(二) たる つぼ パン入れ
三 貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンホルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ
四 貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て
五 貴金属製のがま口、靴飾り、コンパクト及び財布
六 貴金属製喫煙用具
きせる きせる筒 たばこ入れ たばこケース たばこホルダー 灰皿 パイプ
七 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バックル 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
八 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
九 時計
(一) 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
(二) 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
十 記念カップ、記念たて
十一 キーホルダー
第十五類 一 楽器
(一) 洋楽器
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル 太鼓 タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ばち ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード
(二) 和楽器
弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛
二 演奏補助品
楽譜台 指揮棒 電気又は電子楽器用フェイザー
三 音さ 調律機