第3章 審査(第14条―第17条の2)/商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第127号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月二十三日法律第47号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第3章 審査
(審査官による審査)
第14条
特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
(拒絶の査定)
第15条
審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二
その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三
その商標登録出願が第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないとき。
(拒絶理由の通知)
第15条の2
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第15条の3
審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第15条第1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
(商標登録の査定)
第16条
審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(補正の却下)
第16条の2
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4
審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
(特許法の準用)
第17条
特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第54条第1項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
(意匠法の準用)
第17条の2
意匠法(昭和三十四年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2
意匠法第17条の4の規定は、前項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。
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