第9章 罰則(第78条―第85条)/商標法


(昭和三十四年四月十三日法律第127号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月二十三日法律第47号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第9章 罰則

(侵害の罪)
第78条  商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

(詐欺の行為の罪)
第79条  詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)
第80条  第74条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(偽証等の罪)
第81条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(両罰規定)
第82条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第78条 一億五千万円以下の罰金刑
 第79条又は第80条 一億円以下の罰金刑

(過料)
第83条  第28条第3項(第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第71条第3項において、第43条の8(第60条の2第1項及び第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第56条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)において、第61条(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第174条第2項において、第62条第1項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項において、又は第62条第2項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第58条第3項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第84条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第85条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。


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