商標登録令施行規則
(昭和三十五年三月三十日通商産業省令第36号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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商標登録令(昭和三十五年政令第42号)第6条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第10条の規定に基づき、および商標登録令を実施するため、
商標登録令施行規則を次のように制定する。
(商標登録原簿の調製方法)
第1条
商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(商標原簿の様式等)
第1条の2
商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2
商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
3
商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
4
商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(附属書類)
第2条
商標登録令(昭和三十五年政令第42号)第4条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
2
登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(商標登録原簿の記録)
第3条
商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3
第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第19号)第1条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法(昭和三十四年法律第127号)第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2、同法附則第14条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号。以下「平成八年改正法」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4
第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第68条第4項において準用する同法第46条第1項、第53条の2若しくは同法附則第23条において準用する同附則第14条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
5
登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が国等(商標法第40条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6
甲区には、商標権および防護標章登録に基づく権利の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
7
乙区には、専用使用権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8
丙区には、通常使用権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
9
丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
第3条の2
国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2
登録番号記録部には、商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。
3
第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項及び第53条の2の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4
甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
5
国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
6
前条第4項及び第7項から第9項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。
(申請書の様式)
第4条
商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
2
商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
(併合の手続)
第4条の2
前条第2項の申請と第17条第2項において準用する特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第33号)第10条第1項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(証明書等の添付)
第4条の3
商標登録令第8条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。
一
商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
二
商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
(番号の記録等)
第4条の4
国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(商標権の設定の登録の方法)
第5条
商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2
立体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が立体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
3
標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
4
団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
5
商標法第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第68条の32第1項又は同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第68条の9第1項に規定する国際登録の日(この項及び次条第1項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第68条の4第1項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第68条の9第1項ただし書に規定する事後指定の日(次条第1項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
第5条の2
国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2
前条第2項及び第4項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
第6条
防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第6条の2
商標法第68条の10第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第5条の2の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
2
前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。
(商標権の存続期間の更新の登録の方法)
第7条
商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
第8条
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
2
商標法第65条の3第3項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。
(商標権の分割の登録)
第9条
商標法第24条第1項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一
登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
二
第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三
登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国等と国等以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
四
甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
五
甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
2
前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一
登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
二
第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三
甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第24条第1項の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
第10条
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
2
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第24条第1項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
3
前2項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
(商標権の分割移転の登録)
第11条
商標法第24条の2第1項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一
登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
二
第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三
登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国等と国等以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
四
事項部の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
五
甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
2
前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一
登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
二
第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三
甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第24条の2第1項の規定による移転により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
第12条
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
2
前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第24条の2第1項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
3
前2項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
第13条
第9条又は第11条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹消しなければならない。
(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
第14条
前5条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
第14条の2
削除
(団体商標に係る商標権の移転の登録)
第15条
商標法第24条の3第1項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。
(書換登録の方法)
第16条
書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
(確定審決等の登録の方法)
第16条の2
登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
2
再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
(予告登録の方法)
第16条の3
商標登録令第1条の2第2号、第3号又は第4号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
(更正の通報)
第16条の4
商標登録令第9条の2の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(特許登録令施行規則の準用)
第17条
特許登録令施行規則第1条の2第4項及び第5項、第2条から第5条まで、第8条並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
2
特許登録令施行規則第2章(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十の備考第1中「とする。」とあるのは「とする。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第10条の2中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第4条の2の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第10号)第12条第1項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第13号)第9条第1項」と読み替えるものとする。
3
特許登録令施行規則第14条から第27条まで、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第39条、第40条、第43条並びに第45条から第61条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。
(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第18条
登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
附 則
1
この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2
商標登録規則(大正十年農商務省令第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、商標法(大正十年法律第99号)による商標権、標章権または団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)についての登録用紙については、商標登録令第5条第1項の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、旧規則第1条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第39号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第18条および第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条において準用する旧特許登録令施行規則第18条第1項および第2項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3
旧法による商標権等に関する登録については、商標登録令第5条第1項の規定によりその登録が移記された場合を除き、第9条第2項第2号中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、第15条第1項において準用する特許登録令施行規則第9条第2項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第15条第1項において準用する特許登録令施行規則第9条第3項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第15条第3項において準用する特許登録令施行規則第15条中「下」とあるのは「左側」と、第15条第3項において準用する特許登録令施行規則第20条第1項中「前条第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第15条第3項において準用する特許登録令施行規則第22条および第23条中「横線」とあるのは「縦線」と、第15条第3項において準用する特許登録令施行規則第54条中「下」とあるのは「左側」と、第15条第3項において準用する特許登録令施行規則第58条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第1条第2項、第15条第1項において準用する特許登録令施行規則第1条第3項および第4項ならびに第15条第3項において準用する特許登録令施行規則第19条、第25条および第26条の規定は、適用しない。
4
商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第464号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第113号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業省令第104号)
1
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第148号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
2
特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第324号)附則第2項の規定による商標登録原簿の改製は、同令による改正前の商標登録令による商標登録原簿に記載されている事項(商標登録令附則第2項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する商標権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の商標登録原簿に記録してするものとする。
3
前項の規定による商標登録原簿の改製を完了すべき期日は、商標権ごとに、特許庁長官が指定する。
4
第2項の規定により商標登録原簿(商標登録令附則第2項の規定により同令による商標登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の商標登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖商標原簿につづり込まなければならない。
5
第2項の規定により商標登録令附則第2項の規定により同令による商標登録原簿とみなされた商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第464号)による商標登録原簿を改製したときは、改製前の商標登録原簿は閉鎖商標原簿になつたものとみなす。
6
第4項の規定による閉鎖商標原簿および前項の規定により閉鎖商標原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
7
この省令施行前に作成された閉鎖商標原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第2項の規定により従前の例により作成された閉鎖商標原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖商標原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第89号)
この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第86号) 抄
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第15号)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年一二月二一日通商産業省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月三一日通商産業省令第71号)
(施行期日)
第1条
この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第65号。以下「改定法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に存続する商標権若しくは現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による。
(特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
第3条
改正法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、改正後の
商標登録令施行規則(以下「新規則」という。)第5条又は第7条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第4条
改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する改正後の商標法(以下「新法」という。)第8条第2項の規定による同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の特例商標(以下「重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該重複商標の他の一についての登録商標があるときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
2
前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の特例商標についての登録商標の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。
(特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)
第5条
特例商標に係る商標権について、新規則第9条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第6条
重複商標に係る商標権について、新規則第9条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割により乙商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第7条
前2条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
(重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
第8条
重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
第8条の2
重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第14号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月七日通商産業省令第10号)
この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第357号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月二日経済産業省令第203号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
様式第一 〔第1条の2関係〕
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
様式第6 (第4条関係)
様式第7 (第4条関係)
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