商工会法第60条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令
(昭和三十五年六月九日政令第149号)
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最終改正:平成一三年九月一二日政令第294号
内閣は、商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第89号)第56条及び第61条の規定に基づき、この政令を制定する。
商工会法(以下「法」という。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもの(全国商工会連合会に関するものを除く。)は、商工会又は都道府県商工会連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中次に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
一
法第23条第1項(法第55条の15において準用する場合を含む。)に規定する事務
二
法第24条(法第44条第4項(法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)、法第52条の2第6項、法第54条第4項(法第58条第6項において準用する場合を含む。)及び法第55条の15において準用する場合を含む。)に規定する事務
三
法第42条第5項(法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事務
四
法第44条第2項(法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事務
五
法第49条(法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
六
法第50条第1項(法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
七
法第51条(法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務
八
法第52条第2項(法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
九
法第52条の2第2項及び第4項に規定する事務
十
法第53条(法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
十一
法第54条第1項及び第2項(これらの規定を法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務
十二
法第55条(法第58条第6項において準用する場合を含む。)において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第83条に規定する事務
附 則 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年六月十日)から施行する。
附 則 (昭和三六年七月一一日政令第251号)
この政令は、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第123号)の施行の日(昭和三十六年七月十五日)から施行する。
附 則 (平成五年六月二三日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日政令第294号)
この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。
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