第4節 設立(第21条―第27条)/商工会法
(昭和三十五年五月二十日法律第89号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第4節 設立
(発起人)
第21条
商工会を設立するには、その会員になろうとする十五人以上の商工業者が発起人となることを要する。
(創立総会)
第22条
発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
前項に規定する公告は、会日の少なくとも二週間前までに、会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。
3
発起人が作成した定款、事業計画及び収支予算の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決定する。
6
第15条並びに商法第243条(総会の延期又は続行の決議)、第244条第1項から第3項まで(議事録)及び第247条から第252条まで(決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、創立総会について準用する。この場合において、商法第243条中「第232条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「商工会法第22条第1項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第244条第2項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第3項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可)
第23条
発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次の各号に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一
設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二
第13条本文に規定する者の二分の一以上が会員となるものであること。
三
その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
四
その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
(認可又は不認可の通知)
第24条
経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。
(事務の引渡し)
第25条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第26条
商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(商法の準用)
第27条
商法第428条(監査役に係るものを除く。)(設立無効の訴え)の規定は、商工会の設立について準用する。
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