第4章 雑則(第59条―第61条)/商工会法
(昭和三十五年五月二十日法律第89号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第4章 雑則
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第59条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、これを却下する場合を除き、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
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前項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係者に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第60条
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(経済産業大臣の権限の委任)
第61条
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
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