第5節 管理等(第55条の16―第58条)/商工会法


(昭和三十五年五月二十日法律第89号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第5節 管理等

(定款)
第55条の16  連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第5号の事項を除く。)を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事業
 事務所の所在地
 会員の加入及び脱退に関する事項
 会員の権利及び義務に関する事項
 会費に関する事項
 役員に関する事項
 総会に関する事項
 経理に関する事項
十一  事業年度
十二  公告の方法

(役員)
第56条  連合会に、役員として、会長一人、副会長六人以内、理事三十人以内(全国連合会にあつては、十五人以内)及び監事三人以内を置く。
 都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
 都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
 前2項の規定は、全国連合会の役員について準用する。この場合において、これらの項中「商工会」とあるのは「都道府県連合会の会員たる商工会」と、「十分の一以内」とあるのは「五分の一以内」と読み替えるものとする。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第57条  連合会の会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
 連合会の会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 全国連合会は、第2項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
 第1項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

(準用)
第58条  第29条の規定は、連合会の規約について準用する。
 第31条、第32条、第34条から第36条まで及び第40条第1項の規定は、連合会の役員について準用する。
 第37条、第39条及び第40条第2項の規定は、連合会の会長について準用する。
 第41条から第45条まで、第46条第1号、第2号及び第4号(全国連合会にあつては、第1号及び第2号)並びに第47条の規定は、連合会の総会について準用する。この場合において、第44条第4項中「第23条第2項」とあるのは、「第55条の15において準用する第23条第2項」と読み替えるものとする。
 第49条、第50条並びに第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第58条第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。
 前章第7節(第52条第1項第2号及び第52条の2から第52条の7までを除く。)の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。

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