第3節 会員(第55条の10―第55条の13)/商工会法
(昭和三十五年五月二十日法律第89号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第3節 会員
(資格)
第55条の10
都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。
2
全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。
(加入)
第55条の11
都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2
都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべてその会員となる。全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。
(脱退)
第55条の12
都道府県連合会の会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。
2
全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。
(準用)
第55条の13
第15条から第18条までの規定は、連合会の会員について準用する。
2
第19条第2項及び第20条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。
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第3節 会員(第55条の10―第55条の13)/商工会法