第2節 事業(第55条の8・第55条の9)/商工会法


(昭和三十五年五月二十日法律第89号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第2節 事業

(事業の範囲)
第55条の8  都道府県連合会は、第55条の2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 商工業に関する調査研究を行なうこと。
 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行なうこと。
 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行なうこと。
 関係経済団体との提携又は連絡を行なうこと。
 商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
 前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
 全国連合会は、第55条の2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
 都道府県連合会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
 都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
 前項第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げる事業
 前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

(手数料)
第55条の9  連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

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