第1節 通則(第55条の2―第55条の7)/商工会法


(昭和三十五年五月二十日法律第89号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号


    第1節 通則

(目的)
第55条の2  商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。

(種類)
第55条の3  連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

(人格)
第55条の4  連合会は、法人とする。

(名称)
第55条の5  連合会は、次の名称を用いなければならない。
 都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会
 全国連合会にあつては、全国商工会連合会
 連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。

(数)
第55条の6  都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
 全国連合会は、全国を通じて一個とする。

(準用)
第55条の7  第6条、第9条及び第10条の規定は、連合会について準用する。

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第1節 通則(第55条の2―第55条の7)/商工会法