第1節 通則(第55条の2―第55条の7)/商工会法
(昭和三十五年五月二十日法律第89号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
第1節 通則
(目的)
第55条の2
商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。
(種類)
第55条の3
連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。
(人格)
第55条の4
連合会は、法人とする。
(名称)
第55条の5
連合会は、次の名称を用いなければならない。
一
都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会
二
全国連合会にあつては、全国商工会連合会
2
連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。
(数)
第55条の6
都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2
全国連合会は、全国を通じて一個とする。
(準用)
第55条の7
第6条、第9条及び第10条の規定は、連合会について準用する。
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第1節 通則(第55条の2―第55条の7)/商工会法