商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令
(平成五年十一月十一日通商産業省令第78号)
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最終改正:平成一二年一一月二九日通商産業省令第368号
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号)第16条の規定に基づき、同法に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令を次のように制定する。
(特別の会計)
第1条
全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号。以下「法」という。)第11条に規定する特別の会計として、法第8条第1項又は第2項に規定する事業に係る経理に関する会計を設け、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第2条
全国団体は、次の方法によるほか、法第8条第1項又は第2項に規定する事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の所有
二
銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三
信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第368号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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