商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則
(平成五年八月九日通商産業省令第44号)
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最終改正:平成一二年九月一九日通商産業省令第178号
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号)を実施するため、
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則を次のように制定する。
(基盤施設計画に係る認定の申請)
第1条
商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項又は第2項の規定により基盤施設計画に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第一による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、商工会等が基盤施設事業を実施する場合にあっては次の第1号から第4号までに掲げる書類を、商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施する場合にあっては次の第1号から第7号までに掲げる書類をそれぞれ添付しなければならない。
一
当該商工会等の定款
二
当該商工会等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書
三
当該基盤施設計画について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し
四
設置する施設の配置及び構造を示す図面
五
当該基盤施設事業の全部又は一部を実施する商工会等以外の者(以下「商工会等以外の実施者」という。)の定款又は寄附行為
六
当該商工会等以外の実施者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書
七
当該商工会等以外の実施者に出資し、又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
(基盤施設計画の変更に係る認定の申請)
第2条
商工会等が法第6条第1項の規定により基盤施設計画の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第二による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
基盤施設計画の実施状況を記載した書類
二
当該変更について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し
三
当該変更に伴い前条第2項に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(連携計画に係る認定の申請)
第3条
商工会等が法第18条第1項の規定により連携計画に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第三による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該商工会等の定款
二
当該商工会等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書
三
当該連携計画について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し
四
当該連携事業を実施する者(以下「連携事業実施者」という。)の定款又は寄附行為
五
当該連携事業実施者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書
六
当該連携事業実施者に出資し、又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
(連携計画の変更に係る認定の申請)
第4条
商工会等が法第19条第1項の規定により連携計画の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第四による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
連携計画の実施状況を記載した書類
二
当該変更について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し
三
当該変更に伴い前条第2項に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(条例等に係る適用除外)
第5条
前各条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月一六日通商産業省令第35号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第178号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
様式第一(第1条関係)
様式第二(第2条関係)
様式第三(第3条関係)
様式第四(第4条関係)
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