小規模企業者等設備導入資金助成法施行規則

(昭和四十一年七月二日通商産業省令第74号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年九月一九日通商産業省令第155号


 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第115号)第15条第2号および第5号ならびに中小企業近代化資金等助成法施行令(昭和三十一年政令第152号)第1条の2第1項第5号および第2項第4号の規定に基づき、中小企業近代化資金助成法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第95号)の全部を改正するこの省令を制定する。

(設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法の基準)
第1条  小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「法」という。)第14条第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供であつて貸付機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行うものは、一般の金融機関から当該資金又は当該設備の設置若しくは当該プログラム使用権の取得に要する資金の融通を受けることが困難であり、かつ、当該資金の償還又は当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の支払の見込みが確実と認められる者のためにするものであること。
 設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供であつて貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行うもの(以下「設備貸与」という。)は、当該設備貸与を受けた者に対し、特にその必要がないと認める場合を除き、保証人を立てさせるものであること。
 設備貸与をする際に、保証金を徴収し、当該設備貸与を受けた者の責めに帰すべき事由により受けた損害の全部又は一部に充てることとする場合には、当該保証金の額は、当該設備貸与の対価の合計額の十分の一に相当する額の範囲内とするものであること。
 設備貸与の対価の合計額は、当該設備貸与に係る設備の購入又は当該設備貸与に係るプログラム使用権の取得に要する費用に当該費用のうち借入れに係る部分に係る利子の支払に必要な額、信用保険料その他設備貸与の業務に必要な費用を加えた額を基準として適正に定めるものであること。
 設備貸与のうち貸付け又はプログラム使用権の提供は、当該貸付けに係る設備又は当該プログラム使用権の提供に係るプログラムの修理及び保守の義務を当該貸付け又はプログラム使用権の提供を受けた者が負う旨の特約を付し、かつ、当該契約が解除された場合において当該貸付け又はプログラム使用権の提供を受けた者が負うべき損害賠償の責任及びその額をあらかじめ定めた契約によりするものであること。
 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて設備資金貸付事業又は設備貸与事業を行うに当たつては、毎事業年度、当該事業年度の事業計画及び収支予算を作成して都道府県知事の承認を受け、並びに事業報告書及び収支決算書を作成して都道府県知事に提出するものとするものであること。

(貸与機関の要件)
第2条  法第14条第4号の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 その役員又は社員の構成が設備資金貸付事業及び設備貸与事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 設備資金貸付事業及び設備貸与事業の運営を適確かつ円滑に行うに十分な経理的基礎を有すること。
 その地区が一の都道府県の区域であり、かつ、他の貸与機関の地区と重複するものでないこと。
 設備資金貸付事業及び設備貸与事業並びに法第14条第3号の事業以外の事業を行う場合には、その業務を行うことによつて設備資金貸付事業及び設備貸与事業並びに同号の事業の公正かつ円滑な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 次に掲げる事業ごとに経理を区分して処理するものであること。
 小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業
 小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業
 イ及びロに掲げる事業以外の事業
 設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法に関する規程を定めるとき(これを変更するときを含む。)は、都道府県知事の承認を受けることとなつていること。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二〇日通商産業省令第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年七月二七日通商産業省令第81号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月一五日通商産業省令第93号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月二〇日通商産業省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年六月三〇日通商産業省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一〇日通商産業省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年二月二五日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省令第1号) 抄

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一六日通商産業省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月五日通商産業省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年七月三一日通商産業省令第36号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年七月三一日通商産業省令第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第84号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

   附 則 (平成四年九月三〇日通商産業省令第60号)

 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成五年八月九日通商産業省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月二五日通商産業省令第80号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年四月二八日通商産業省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一日通商産業省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の中小企業近代化資金等助成法施行規則の規定は、平成七年一月十七日から適用する。
   附 則 (平成七年四月一二日通商産業省令第36号)

 この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
   附 則 (平成七年六月一五日通商産業省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月一日通商産業省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月二三日通商産業省令第72号)

 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二五日通商産業省令第93号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一日通商産業省令第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二日通商産業省令第73号)

 この省令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第90号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第155号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


小規模企業者等設備導入資金助成法施行規則