小規模企業者等設備導入資金助成法

(昭和三十一年五月二十二日法律第115号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

(目的)
第1条  この法律は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「小規模企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 小規模企業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人)以下の事業者をいう。次号において同じ。)
 小規模企業者以外の中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であつて、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の事業者であるもののうち、創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を促進する必要があるものとして政令で定めるもの
 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第1号及び第2号に掲げる者にあつては小規模企業者等となることが見込まれる者に、第3号及び第4号に掲げる者にあつては小規模企業者等に限る。)をいう。
 事業を営んでいない個人であつて、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
 事業を営んでいない個人であつて、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
 新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかつたものに限る。)であつて、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
 新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかつた個人により設立されたものに限る。)であつて、その設立の日以後五年を経過していないもの
 この法律において「小規模企業者等設備導入資金」とは、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するため、都道府県が貸与機関に対して貸し付ける設備資金貸付事業及び設備貸与事業を行うのに必要な資金をいう。
 この法律において「貸与機関」とは、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、設備資金貸付事業又は設備貸与事業を行うものをいう。
 この法律において「設備資金貸付事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その設置又はプログラム使用権の取得に充てられる資金の貸付けを行う事業をいう。
 創業者の設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
 小規模企業者等(創業者を除く。次項第2号において同じ。)の設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
 この法律において「設備貸与事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)を行う事業をいう。
 創業者の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
 小規模企業者等の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
 この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第2項に規定するプログラムをいい、「プログラム使用権」とは、プログラムを情報処理(同条第1項に規定する情報処理をいう。)のために使用する権利をいう。

(都道府県に対する国の助成等)
第3条  国は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に資するため、都道府県が小規模企業者等設備導入資金の貸付けの事業(以下「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」という。)を行うときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。ただし、第10条第1項の規定により都道府県が設置する特別会計において小規模企業者等設備導入資金貸付事業に運用することができる資金の額がその事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
 前項ただし書の一定額は、都道府県ごとに、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。

(貸付金の限度)
第4条  都道府県が貸与機関に対して貸し付けることができる小規模企業者等設備導入資金の金額は、設備資金貸付事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額に相当する額以内の額、設備貸与事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る一の借主に対して貸し付けることができる貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の二分の一に相当する額以内の額とする。

(利率及び償還期間)
第5条  都道府県が貸し付ける小規模企業者等設備導入資金は、無利子とし、その償還期間は、八年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条の規定により設置する汚水の処理施設又は騒音を防止するための施設、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第3項に規定するばい煙処理施設又は同条第6項に規定する一般粉じん発生施設若しくは同条第7項に規定する特定粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する粉じんを防止するための施設、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第2条第2項の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設、振動規制法(昭和五十一年法律第64号)第2条第2項の特定工場等において発生する振動を防止するための施設、悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第3条に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設その他公害を防止するための施設であつて政令で定めるものに係る貸付金の償還期間は、十三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、前項ただし書に規定する施設に係る貸付金の償還期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供の対価の支払期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、第1項ただし書に規定する施設に係る対価の支払期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

(担保又は保証人)
第6条  貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る資金の貸付けについては、借主に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
 前項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。

(期限前償還)
第7条  都道府県は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けをした場合において、貸与機関が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その貸与機関に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
 貸付金の償還を怠つたとき。
 その他正当な理由がないのに貸付けの条件に違反したとき。
 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供をした場合において、当該資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その者に対し、貸付金の全部若しくは一部の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の全部若しくは一部の支払を請求することができる。
 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用し、又は設備を譲渡し若しくは貸付けの目的以外の目的に使用し、若しくはプログラムをプログラム使用権の提供の目的以外の目的に使用したとき。
 貸付金の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の支払を怠つたとき。
 その他正当な理由がないのに貸付金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の条件に違反したとき。

(償還の免除)
第8条  都道府県は、災害その他貸与機関から資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者の責めに帰することができない理由により、その者が資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けて設置した設備が滅失した場合において、やむを得ないと認められるときは、経済産業大臣の承認を受けて、小規模企業者等設備導入資金の貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(違約金)
第9条  都道府県は、貸与機関が支払期日までに貸付金を償還せず、又は第7条第1項第2号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
 都道府県は、貸与機関が第7条第1項第1号又は第3号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。
 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が支払期日までに貸付金を償還せず、若しくは譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の支払をせず、又は第7条第2項第2号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が第7条第2項第1号又は第3号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の日から支払の日までの日数に応じ貸付金又は譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

(県の特別会計)
第10条  都道府県は、特別会計を設置して小規模企業者等設備導入資金貸付事業の経理を行わなければならない。
 前項の特別会計(以下「県の特別会計」という。)においては、都道府県の一般会計(以下「県の一般会計」という。)からの繰入金、第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)、償還金(第7条第1項の規定による請求に係る償還金を含む。)、前条第1項及び第2項の違約金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金並びに第13条第1項から第3項までの規定による国への償還金及び同条第4項の規定による県の一般会計への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第21条第1項第2号の規定により中小企業総合事業団から資金の貸付けを受けて同号イからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県又は中小企業総合事業団に対する同項第3号の資金の貸付けを行う都道府県にあつては、その経理を県の特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

(国の貸付金の額及び利率)
第11条  一の都道府県に対する国の貸付金の額は、当該都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れる金額と同額以内とする。
 国の貸付金は、無利子とする。

(事業計画)
第12条  都道府県は、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行うに当たつては、毎年度、経済産業大臣があらかじめ定める基準に従つて小規模企業者等設備導入資金貸付事業に関する事業計画を作成しなければならない。
 都道府県は、前項の事業計画によらなければ、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行つてはならない。
 経済産業大臣は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

(国の貸付金の償還等)
第13条  都道府県は、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、当該事業に係る貸付金の未貸付額及びその後において支払を受ける当該事業に係る貸付金の償還額の合計額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
 国の貸付金の総額(次項又は第3項の規定により国に償還した金額を除く。次項第1号において同じ。)
 前号に掲げる金額とその都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第4項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の県の特別会計の決算上の剰余金の額が政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。 
 当該年度の前々年度までの国の貸付金の総額
 前号に掲げる金額とその都道府県が当該年度の前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第4項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
 前2項の規定は、都道府県が、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止する前に、国の貸付金の全部又は一部に相当する金額を国に償還することを妨げるものではない。
 都道府県は、毎年度、前2項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより県の一般会計に繰り入れることができる。

(貸与機関)
第14条  都道府県が国の貸付金を財源の一部として小規模企業者等設備導入資金を貸し付けることができる貸与機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
 その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
 その設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法が経済産業省令で定める基準に従い定められていること。
 設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者の依頼に応じて当該設備又は当該プログラム使用権に係るプログラムの効率的な利用に資するため必要な情報の提供及び助言を行う事業を併せて行うものであること。
 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める要件に適合すること。

第15条  中小企業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)第19条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第19条の規定にかかわらず、都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関に対し、その行う設備貸与事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
 前項の規定による貸付けは、中小企業金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、中小企業金融公庫法第19条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の業務とみなす。

第16条  都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関が行う設備貸与事業に係る設備(プログラムを記録した物を含む。)の譲渡し又は貸付けについては、割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)第2章の規定は、適用しない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  都道府県は、第3条第1項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十二年度から昭和二十八年度までに共同施設の設置のための補助金であつて政令で定めるものを交付した者に対して有する債権を承継するものとする。
 都道府県は、前項の規定により承継した債権に係る債務を免除しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 第1項の規定による承継した債権に係る収入金は、国の貸付金とみなして第10条第2項及び第13条の規定を適用する。

第3条  道府県が第3条第1項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十九年度及び昭和三十年度において中小企業等協同組合の共同施設の設置及び中小企業の設備の近代化のために交付した補助金に係るその道府県の国に対する義務は、免除されたものとなるものとする。ただし、経済産業大臣は、道府県がその補助金の交付の条件に違反したときは、その補助金の返還を命ずることができる。
 第8条の規定は、道府県が前項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る債務を免除しようとする場合に準用する。
 第1項の規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る収入金は、県の特別会計の歳入とする。
 前項に規定する収入金は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ国の貸付金及び道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額とみなして第13条の規定を適用する。

   附 則 (昭和三二年六月三日法律第164号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月一五日法律第6号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第34号)

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月二日法律第146号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

第2条  削除

(経過措置)
第3条  改正前の第3条第1項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第11条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお、従前の例による。
 前項に規定する貸付事業に係る収入金(当該収入金を財源の一部とした貸付事業に係る収入金のうち政令で定めるものを含む。)は、政令で定めるところにより、この部分に分けてそれぞれ 小規模企業者等設備導入資金助成法第3条第1項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため交付を受けた国の貸付金及び当該財源に充てるため同法第10条第2項の県の一般会計から同項の県の特別会計に繰り入れた金額とみなして、同法第13条の規定を適用する。
 改正前の第3条第1項の規定により都道府県に交付された国からの補助金を財源の一部とした貸付金により取得された固定資産は、中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付けを受けて取得された固定資産とみなす。

   附 則 (昭和三九年四月二〇日法律第67号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第58号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過規定)
第14条  前条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条の規定により国から都道府県に貸し付けられた資金を財源の一部とする同条第1項の中小企業高度化資金の貸付事業及び同条第2項の中小企業共同工場貸与事業の実施については、なお従前の例による。ただし、当該事業に係る貸付金の償還期間又は施設の譲渡しの対価の支払期間若しくは貸付けの期間は、政令で定めるところにより、延長することができる。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第97号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第98号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
第5条  次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
 略
 中小企業近代化資金等助成法第9条

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第134号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第138号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第91号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第115号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一〇日法律第64号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第72号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一六日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第33号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第14条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第222号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第7条、第9条及び第10条の規定 公布の日
 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成十二年四月一日

(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下この条及び次条第1項において「旧法」という。)第3条第1項の規定により都道府県に交付された国からの補助金(旧法附則第2条第3項若しくは第3条第4項又は附則第16条の規定による改正前の中小企 業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第71号。以下この条において「改正前助成法」という。)附則第3条第2項の規定により国からの補助金とみなされたものを含む。次条第1項において「補助金等」という。)及び旧法第11条の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧法附則第3条第4項又は改正前助成法附則第3条第2項の規定により当該資金とみなされたものを含む。次条第1項において「旧繰入金」という。)を財源とする旧法第3条第1項の中小企業設備近代化資金の貸付事業(第4条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。

第5条  旧補助金等(旧法第3条第1項の中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止したときに旧法第13条第1項の規定により都道府県が国に納付することとなっている補助金等をいう。)及び旧繰入金は、それぞれ第4条の規定による改正後の 小規模企業者等設備導入資金助成法(以下この条及び次条において「新法」という。)第3条第1項の規定により国が都道府県に貸し付けた資金(次項において「新貸付金」という。)及び新法第11条の規定により新法第3条第1項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金とみなす。
 前項の規定により新貸付金とみなされる資金及び新法附則第2条第3項若しくは第3条第4項又は附則第16条の規定による改正後の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定により国の貸付金とみなされる資金が新法第10条第2項に規定する県の特別会計の資金に含まれる場合であって、平成十二年度以後に新法第3条第1項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(新法第13条第2項又は第3項の規定により国に償還した金額を除く。)が新法第13条第2項の規定により国に償還すべき金額に満たないときは、同項中「その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額」とあるのは、「平成十二年度以後に第3条第1項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(この項又は次項の規定により国に償還した金額を除く。)」とする。

第6条  平成十二年度及び平成十三年度における新法第13条第2項の規定の適用については、同項中「県の特別会計の決算上」とあるのは「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号。以下「活性化法」という。)第4条の規定による改正前の第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上」と、同項第1号中「前々年度までの国の貸付金」とあるのは「前々年度までに交付された活性化法附則第5条第1項に規定する旧補助金等」と、同項第2号中「前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第4項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「前々年度までに繰り入れた活性化法附則第4条に規定する旧繰入金の総額」とする。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律(附則第1条第1号及び第2号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第10条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第51条  この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第52条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


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