昭和二十八年公正取引委員会規則第2号

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条の規定による届出に関する規則) (昭和二十八年九月一日公正取引委員会規則第2号)

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最終改正:平成三年一二月一六日公正取引委員会規則第4号


 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第8条の規定による届出に関する規則を次のように定める。

(用語)
第1条  この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。

(成立届)
第2条  法第8条第2項の規定により事業者団体が成立した旨の届出をしようとするものは、様式第1号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該事業者団体の定款、寄附行為、規約又は契約の写し
 理事その他の役員又は管理人(法第2条第2項第3号に掲げる事業者団体で役員の定めのないものにあっては、組合員又は契約の当事者とする。)の名簿
 当該事業者団体の構成員の名簿
 事業計画書(これに類するものを含む。)を作成している場合には、その写し

(変更届)
第3条  法第8条第3項の規定により前条第1項の届出書の記載事項中様式第1号の「1事業者団体に関する事項」又は前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の内容に変更を生じた旨の届出をしようとするものは、様式第2号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
 前項の変更の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 変更を生じた事項に関する前条第2項第1号から第3号までに規定する書類
 前条第2項第4号に規定する書類及び事業報告書(これに類するものを含む。)

(解散届)
第4条  法第8条第4項の規定により事業者団体が解散した旨の届出をしようとするものは、様式第3号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
 事業者団体法の規定による届出に関する規則(昭和二十七年公正取引委員会規則第4号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四七年五月一五日公正取引委員会規則第2号)

 この規則は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年二月一日公正取引委員会規則第1号)

 この規則は、昭和四十八年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一年四月二七日公正取引委員会規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月一六日公正取引委員会規則第4号)

 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
 改正前の様式による届出書は、当分の間、改正後の様式の届出書に代えて使用することができる。


様式第1号 (A4)
(略)
様式第2号 (A4)
(略)
様式第3号 (A4)
(略)
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