第5章 不公正な取引方法/昭和二十二年法律第54号

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第54号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第5章 不公正な取引方法

第19条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第20条  前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
○2  第7条第2項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

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第5章 不公正な取引方法/昭和二十二年法律第54号