第4章の2 価格の同調的引上げ/昭和二十二年法律第54号

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第54号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第4章の2 価格の同調的引上げ

第18条の2  国内において供給された同種の商品(輸出されたものを除く。以下この条において同じ。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める一年間における合計額が六百億円を超える場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野につき、供給量(一の事業者が供給する当該同種の商品又は役務の数量をいい、数量によることが適当でない場合にあつては、その価額とする。以下この条において同じ。)が多いことにおいて上位を占める三の事業者の供給量を合計した量の国内において供給された当該同種の商品又は役務の供給量を合計した量(以下「総供給量」という。)に対する割合が十分の七を超える場合において、最も供給量が多い事業者を含む二以上の主要事業者(その供給量の総供給量に対する割合が二十分の一以上であつて、供給量が多いことにおいて上位を占める五の事業者をいう。以下この条において同じ。)が当該同種の商品又は役務の取引の基準として用いる価格について、三箇月以内に、同一又は近似の額又は率の引上げをしたときは、公正取引委員会は、これらの主要事業者に対し、当該価格の引上げの理由について報告を求めることができる。ただし、商品又は役務の価格が当該事業者の営む事業に係る主務大臣の認可、承認又は届出に係る場合(届出に係る場合にあつては、主務大臣が価格の変更を命ずることができる場合に限る。)における価格の引上げについては、この限りでない。
○2  経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。

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