第10章 罰則/昭和二十二年法律第54号
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第54号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第10章 罰則
第89条
次の各号のいずれかに該当するものは、三年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一
第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二
第8条第1項第1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
○2
前項の未遂罪は、罰する。
第90条
次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第6条又は第8条第1項第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二
第8条第1項第3号又は第4号の規定に違反したもの
三
第48条第4項、第53条の3又は第54条第1項若しくは第2項の審決が確定した後においてこれに従わないもの
第91条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一
第10条第1項前段の規定に違反して株式を取得し、又は所有した者
二
第11条第1項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、又は同条第2項の規定に違反して株式を所有した者
三
第13条第1項の規定に違反して役員の地位を兼ねた者
四
第14条前段の規定に違反して株式を取得し、又は所有した者
五
前各号に掲げる規定による禁止又は制限につき第17条の規定に違反した者
第91条の2
次の各号のいずれかに該当するものは、二百万円以下の罰金に処する。
一
第8条第2項から第4項までの規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出したもの
二
第9条第5項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
三
第9条第6項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
四
第10条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
五
第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
六
第15条第4項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
七
第15条の2第2項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
八
第15条の2第6項において準用する第15条第4項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
九
第16条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十
第16条第5項において準用する第15条第4項の規定に違反して第16条第1項第1号又は第2号に該当する行為をした者
十一
第18条の2第1項の規定による処分に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第23条第6項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
第92条
第89条から第91条までの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第92条の2
第53条の2の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
○2
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減又は免除することができる。
第93条
第39条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第94条
第46条第1項第4号若しくは第2項又は第51条の2の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第94条の2
次の各号のいずれかに該当するものは、二十万円以下の罰金に処する。
一
第40条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出したもの
二
第46条第1項第1号若しくは第2項又は第51条の2の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
三
第46条第1項第2号若しくは第2項又は第51条の2の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
四
第46条第1項第3号若しくは第2項又は第51条の2の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
五
第53条の2において準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
第95条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第89条 五億円以下の罰金刑
二
第90条、第91条(第3号を除く。)、第91条の2又は第94条 各本条の罰金刑
○2
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第89条 五億円以下の罰金刑
二
第90条、第91条第4号若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)又は第91条の2第1号若しくは第11号 各本条の罰金刑
○3
前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
第95条の2
第89条第1項第1号、第90条第1号若しくは第3号又は第91条(第3号を除く。)の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第90条第1号又は第3号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第95条の3
第89条第1項第2号又は第90条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)に対しても、それぞれ各本条の罰金刑を科する。
○2
前項の規定は、同項に掲げる事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
第95条の4
裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第89条第1項第2号又は第90条に規定する刑の言渡しと同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。
○2
前項の規定により解散が宣告された場合には、他の法令の規定又は定款その他の定めにかかわらず、事業者団体は、その宣告により解散する。
第96条
第89条から第91条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
○2
前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
○3
公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第1項又は第100条第1項第1号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
○4
第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。
第97条
第48条第4項、第53条の3又は第54条第1項若しくは第2項の審決に違反したものは、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。
第98条
第67条第1項の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。
第99条
削除
第100条
第89条又は第90条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第1号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。
一
違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
二
判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨
○2
前項第1号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。
○3
前項の規定による判決の謄本の送付があつたときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。
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