第2節 手続/昭和二十二年法律第54号

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第54号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第2節 手続

第45条  何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
○2  前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
○3  第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
○4  公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。

第45条の2  公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、前条第4項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知しなければならない。
○2  前項の通知があつた場合には、当該主務大臣は、公正取引委員会に対し、独占的状態の有無及び第8条の4第1項ただし書に規定する競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べることができる。

第46条  公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次の各号に掲げる処分をすることができる。
 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審訊し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること
 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること
 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと
 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること
○2  公正取引委員会が相当と認めるときは、命令をもつて定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
○3  前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
○4  第1項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第47条  公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、且つ、特に前条に規定する処分があつたときは、その結果を明かにして置かなければならない。

第48条  公正取引委員会は、第3条、第6条、第8条、第9条第1項、第2項、第5項若しくは第6項、第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条又は第19条の規定に違反する行為があると認める場合には、当該違反行為をしているもの(当該違反行為が第8条に係るものであるときは、当該事業者団体の役員及び管理人並びにその構成事業者を含む。)に対し、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
○2  公正取引委員会は、第3条、第6条、第8条第1項又は第19条の規定に違反する行為が既になくなつていると認める場合において、特に必要があると認めるときは、当該違反行為を行つたもの(当該違反行為が第8条第1項に係るものであるときは、当該事業者団体の役員及び管理人並びにその構成事業者を含む。)に対し、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
○3  前2項の規定による勧告を受けたものは、遅滞なく公正取引委員会に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
○4  第1項又は第2項の規定による勧告を受けたものが当該勧告を応諾したときは、公正取引委員会は、審判手続を経ないで当該勧告と同趣旨の審決をすることができる。

第48条の2  公正取引委員会は、第7条の2第1項(第8条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事実があると認める場合には、事業者又は事業者団体の構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者。以下この条において同じ。)に対し、第7条の2第1項又は第2項に定める課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該違反行為について審判手続が開始された場合には、審判手続が終了した後でなければ命ずることができない。
○2  前項の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎、課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載した課徴金納付命令書の謄本を送達して行う。
○3  前項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発した日から二月後に定めなければならない。
○4  公正取引委員会は、納付命令をしようとするときは、当該事業者又は事業者団体の構成事業者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
○5  納付命令に不服があるものは、公正取引委員会規則で定めるところにより、課徴金納付命令書の謄本の送達があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、当該事件について、審判手続の開始を請求することができる。
○6  納付命令(第8条第1項第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対する納付命令を除く。)は、前項に規定する期間を経過した後は、第26条の規定の適用については、当該違反行為について前条第4項、第53条の3又は第54条の規定による審決がされた場合を除き、確定した審決とみなす。

第49条  第48条第1項若しくは第2項に規定する場合又は独占的状態があると認める場合(第8条の4第1項ただし書に規定する場合を除く。第54条第1項において同じ。)において、事件を審判手続に付することが公共の利益に適合すると認めるときは、公正取引委員会は、当該事件について審判手続を開始することができる。
○2  前条第5項の規定による請求があつた場合においては、公正取引委員会は、当該請求を不適法として審決をもつて却下する場合を除き、遅滞なく、当該請求に係る事件について審判手続を開始しなければならない。
○3  前項の規定により審判手続が開始された場合においては、当該事件に係る納付命令は、その効力を失う。
○4  公正取引委員会は、第8条の4第1項に係る事件について審判手続を開始しようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議しなければならない。

第50条  審判開始決定は、文書によつてこれを行い、審判開始決定書には、事件の要旨を記載し、かつ、委員長及び決定の議決に参加した委員がこれに署名押印しなければならない。
○2  審判手続は、第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第8条の4第1項、第17条の2若しくは第20条第1項に規定する措置(第52条第1項において「排除等の措置」という。)を命じようとするもの又は第48条の2第5項の規定による請求をしたもの(以下「被審人」という。)に審判開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
○3  被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
○4  審判の期日は、審判開始決定書の謄本を発した日から三十日後に、これを定めなければならない。ただし、被審人の同意を得たときは、この限りでない。

第51条  被審人は、審判開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を遅滞なく公正取引委員会に提出しなければならない。

第51条の2  公正取引委員会は、審判開始決定をした後、審判官をして、公正取引委員会規則の定めるところにより、第46条第1項各号の処分の外、その後の審判手続(審決を除く。)の一部を行わせることができる。ただし、当該事件について審査官の職務を行つたことのある者その他当該事件の審査に関与したことのある者については、この限りでない。

第51条の3  第46条第2項の規定により指定された審査官は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。

第52条  被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件について排除等の措置又は第7条の2第1項(第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命ずることが不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審訊し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、若しくは必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審訊することができる。
○2  被審人は、弁護士、弁護士法人又は公正取引委員会の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。

第52条の2  公正取引委員会は、審査官又は被審人若しくはその代理人から申出のあつた証拠を採用しないときは、その理由を示さなければならない。

第52条の3  公正取引委員会は、被審人又はその代理人が、正当な理由がなくて、審判の期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。

第53条  審判は、これを公開しなければならない。但し、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。
○2  審判には、速記者を立ち会わせて、陳述を筆記させなければならない。

第53条の2  刑事訴訟法第143条から第147条まで、第149条、第154条から第156条まで、第165条及び第166条の規定は、公正取引委員会又は審判官が、審判に際して、参考人を審訊し、又は鑑定人に鑑定を命ずる手続について、これを準用する。
○2  前項の場合において、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会又は審判官」と、「証人」とあるのは「参考人」と、「尋問」とあるのは「審訊」と、「被告人」とあるのは「被審人」とそれぞれ読み替えるものとする。

第53条の2の2  公正取引委員会は、第51条の2の規定により審判官に審判手続の一部を行わせた場合において、被審人又はその代理人の申出があるときは、これらの者が直接公正取引委員会に対し陳述する機会を与えなければならない。ただし、第49条第2項の規定により審判手続が開始された事件であつて、当該事件に係る違反行為について第48条第4項、次条又は第54条の規定による審決がされているものについては、この限りでない。

第53条の3  公正取引委員会は、審判開始決定をした後、被審人が、審判開始決定書記載の事実及び法律の適用を認めて、公正取引委員会に対し、その後の審判手続を経ないで審決を受ける旨を文書をもつて申し出て、かつ、当該違反行為を排除し、若しくは当該違反行為が排除されたことを確保し、又は独占的状態に係る商品若しくは役務について競争を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書を提出した場合において、適当と認めたときは、その後の審判手続を経ないで当該計画書記載の具体的措置と同趣旨の審決をすることができる。

第54条  公正取引委員会は、審判手続を経た後、第3条、第6条、第8条、第9条第1項、第2項、第5項若しくは第6項、第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条若しくは第19条の規定に違反する行為があると認める場合又は独占的状態があると認める場合には、審決をもつて、被審人に対し、第7条第1項、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2若しくは第20条第1項又は第8条の4第1項に規定する措置を命じなければならない。
○2  公正取引委員会は、審判手続を経た後、第3条、第6条、第8条第1項又は第19条の規定に違反する行為が既になくなつていると認める場合において、特に必要があると認めるときは、審決をもつて、被審人に対し、第7条第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置を命じなければならない。
○3  公正取引委員会は、審判手続を経た後、審判開始決定の時までに第1項に規定する行為又は独占的状態に該当する事実がなかつたと認める場合、審判開始決定の時までに同項に規定する行為又は独占的状態に該当する事実があり、かつ、既に当該行為若しくは独占的状態に該当する事実がなくなつていると認める場合(前項の規定により審決をする場合を除く。)又は独占的状態に該当する事実があつて第8条の4第1項ただし書に該当すると認める場合には、審決をもつて、その旨を明らかにしなければならない。

第54条の2  公正取引委員会は、審判手続を経た後、第7条の2第1項(第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する事実があると認めるときは、審決をもつて、被審人に対し、当該違反行為に係る課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
○2  第48条の2第3項の規定は、前項の審決に準用する。

第54条の3  前2条の審決においては、被審人が争わない事実及び公知の事実を除き、審判手続において取り調べた証拠によつて事実を認定しなければならない。

第55条  審決は、委員長及び委員の合議によらなければならない。
○2  第34条第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の合議にこれを準用する。
○3  第8条の4第1項の措置を命ずる審決をするには、前項において準用する第34条第2項の規定にかかわらず、三人以上の意見が一致しなければならない。

第56条  公正取引委員会の合議は、これを公開しない。

第57条  審決は、文書によつてこれを行い、審決書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用並びに第54条の2第1項の審決にあつては、課徴金の計算の基礎を示し、委員長及び合議に出席した委員がこれに署名押印しなければならない。
○2  審決書には、少数意見を附記することができる。

第58条  審決は、被審人に審決書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
○2  第8条の4第1項の措置を命ずる審決は、確定しなければ執行することができない。

第59条  公正取引委員会は、必要があると認めるときは、職権で、審決の結果について関係のある第三者を当事者として審判手続に参加させることができる。但し、あらかじめ被審人及び当該第三者を審訊しなければならない。

第60条  関係のある公務所又は公共的な団体は、公益上必要があると認めるときは、公正取引委員会の承認を得て、当事者として審判手続に参加することができる。

第61条  関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

第62条  公正取引委員会が、第54条第1項又は第2項の規定により、審決をもつて違反行為の差止めその他の処分を命じた場合においては、被審人は、裁判所の定める保証金又は有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。次条第1項及び第68条において同じ。)を供託して、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
○2  前項の規定による裁判は、非訟事件手続法により、これを行う。

第63条  被審人が、前条第1項の規定により供託をした場合において、当該審決が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立により、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。
○2  前条第2項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。

第64条  公正取引委員会は、第54条第1項又は第2項の審決をした後においても、特に必要があるときは、第46条の規定により、処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。

第64条の2  公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しないものがあるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
○2  公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
○3  前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
○4  公正取引委員会は、第1項の規定による督促を受けたものがその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
○5  前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

第65条  公正取引委員会は、第11条第1項又は第2項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、審決をもつて、これを却下しなければならない。
○2  第45条第2項の規定は、前項の認可の申請があつた場合に、これを準用する。

第66条  公正取引委員会は、前条第1項に掲げる認可について、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、審判手続を経て、審決をもつてこれを取り消し、又は変更することができる。
○2  公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、当該審決を維持することが不当であつて公共の利益に反すると認めるときは、審決をもつてこれを取り消し、又は変更することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

第67条  裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第3条、第6条、第8条第1項、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第2項、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条又は第19条の規定に違反する疑いのある行為をしているものに対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
○2  第62条第2項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。

第68条  前条第1項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券を供託して、その執行を免かれることができる。
○2  第63条の規定は、前項の規定による供託に係る保証金又は有価証券の没取にこれを準用する。

第69条  利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判開始決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は課徴金納付命令書若しくは審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

第69条の2  送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。

第69条の3  書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第108条及び第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第108条中「裁判長」とあり、及び同法第109条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。

第69条の4  公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
 前条において準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
○2  公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。
○3  公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
○4  外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

第69条の5  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第2条第7号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。
○2  公正取引委員会の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第69条の3において準用する民事訴訟法第109条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第70条  この法律に定めるものを除く外、公正取引委員会の調査及び審判に関する手続その他事件の処理並びに第62条第1項及び第68条第1項の供託に関し必要な事項は、命令を以てこれを定める。

第70条の2  公正取引委員会がする第65条第1項に規定する認可の申請に係る処分その他この節の規定による審決その他の処分(第46条第2項の規定によつて審査官がする処分及び第51条の2の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

第70条の3  公正取引委員会がこの節の規定によつてした審決その他の処分(第46条第2項の規定によつて審査官がした処分及び第51条の2の規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

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