第5章 雑則(第20条―第23条)/指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令


(平成五年十月二十八日通商産業省令第72号)

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最終改正:平成一三年九月五日経済産業省令第188号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第5節、第5章第5節及び第6章第2節の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。


   第5章 雑則

(フレキシブルディスクによる手続)
第20条  次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第八のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第9条の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類 様式第九
第10条の4において準用する第9条の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類 様式第九の二
第11条第1項の申請書及び業務規程 様式第十
第11条第3項の申請書 様式第十一
第13条の届出書 様式第十二
第18条の3の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類 様式第十三
第18条の7において準用する第18条の3の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類 様式第十四
第18条の8第1項の申請書及び業務規程 様式第十五
第18条の8第3項の申請書 様式第十六
第18条の11の届出書 様式第十七

(フレキシブルディスクの構造)
第21条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第22条  第20条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第20条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第23条  第20条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日


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