第4章 適用除外(第19条)/指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
(平成五年十月二十八日通商産業省令第72号)
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最終改正:平成一三年九月五日経済産業省令第188号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第5節、第5章第5節及び第6章第2節の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。
第4章 適用除外
(条例等に係る適用除外)
第19条
第1条、第3条第1項及び第3項、第5条並びに第18条において準用する第1条、第3条第1項及び第3項並びに第5条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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第1条、第3条第1項及び第3項並びに第5条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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第4章 適用除外(第19条)/指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令