下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則

(昭和三十七年五月十五日公正取引委員会規則第1号)

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最終改正:昭和四五年五月八日公正取引委員会規則第1号


 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第120号)第4条の2の規定に基づき、この規則を定める。

下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。
   附 則

 この規則は、昭和三十七年六月十四日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月八日公正取引委員会規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

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