下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。 附 則
この規則は、昭和三十七年六月十四日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月八日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。 産業通則に戻る法令ユビキタスに戻る