下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則
(昭和六十年十二月二十五日公正取引委員会規則第4号)
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最終改正:平成一三年三月二日公正取引委員会規則第3号
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第120号)第5条の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第5条の規定による書類の作成及び保存に関する規則(昭和三十一年公正取引委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
第1条
下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第5条の書類又は電磁的記録には、次に掲げる事項を明確に記載し又は記録しなければならない。
一
下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって下請事業者を識別できるもの
二
製造委託又は修理委託をした日、下請事業者の給付の内容及びその給付を受領する期日並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日
三
下請事業者の給付の内容について検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかつた給付の取扱い
四
下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があつた場合は増減額及びその理由
五
支払つた下請代金の額、支払つた日及び支払手段
六
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
七
下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受力式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は、次に掲げる事項
イ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期ロ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払つた日
八
製造委託又は修理委託に関し原材料等を親事業者から購入させた場合は、その品名、数量、対価及び引き渡しの日並びに決済をした日及び決済の方法
九
下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の残額
十
遅延利息を支払つた場合は、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた日
2
法第3条の書面等において下請代金の額として算定方法を記載し又は記録したときは、前項第4号の下請代金の額について、当該算定方法及びこれにより定められた具体的な金額並びに当該算定方法に変更があった場合は変更後の算定方法、当該変更後の算定方法により定められた具体的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなければならない。
3
第1項各号に掲げる事項は、その相互の関係を明らかにして、それぞれ別の書類又は電磁的記録に記載又は記録をすることができる。
第2条
前条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録は、それぞれその事項に係る事実が生じ、又は明らかになつたときに、速やかに当該事項について行わなければならない。
2
前条第1項各号に掲げる事項を書類に記載する場合には、下請事業者別に記載しなければならない。
3
前条第1項各号に掲げる事項について記録した電磁的記録を作成し、保有する場合には、次に掲げる要件に従って作成し、保存しなければならない。
一
前条第1項各号に掲げる事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
二
必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること。
三
電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。
イ 前条第1項第1号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。
ロ 製造委託又は修理委託をした日については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
第3条
法第5条の書類又は電磁的記録の保存期間は、第1条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録を終つた日から二年間とする。
附 則
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第126号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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