下請代金支払遅延等防止法施行令
(平成十三年一月四日政令第5号)
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最終改正:平成一五年一〇月三日政令第452号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月三日政令第452号 | (未施行) |
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内閣は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第120号)第3条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1
親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た親事業者は、当該下請事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該下請事業者に対し、法第3条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該下請事業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附 則
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第126号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月三日政令第452号)
この政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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