産業技術力強化法施行令
(平成十二年四月十九日政令第206号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第487号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年九月十日政令第398号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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内閣は、産業技術力強化法(平成十二年法律第44号)第16条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(大学の研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第1条
産業技術力強化法(以下「法」という。)第16条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該特許出願の番号
三
法第16条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四
特許料の軽減を受けようとする旨
2
法第16条第1項第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る特許発明が職務発明(特許法(昭和三十四年法律第121号)第35条第1項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)であることを証する書面を添付しなければならない。
3
法第16条第1項第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。次号及び第4条第3項において同じ。)又は高等専門学校(同法第1条に規定する高等専門学校をいう。同号及び同項において同じ。)の研究者がした職務発明であることを証する書面
二
その申請に係る特許発明について当該大学又は高等専門学校の設置者が前号の研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学の研究者等に係る特許料の軽減)
第2条
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(大学共同利用機関の研究所)
第3条
法第16条第1項第1号の政令で定める研究所は、国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第230号)第7条第2項及び第3項の表に掲げる研究所とする。
(大学の研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第4条
法第16条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該特許出願の表示
三
法第16条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2
法第16条第2項第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る発明が職務発明であることを証する書面を添付しなければならない。
3
法第16条第2項第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
その申請に係る発明が当該大学又は高等専門学校の研究者がした職務発明であることを証する書面
二
その申請に係る発明について当該大学又は高等専門学校の設置者が前号の研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学の研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第5条
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第20号)第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第6条
法第17条第1項及び第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
一
法第17条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる者にあっては、特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第1項又は第9条第1項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第7条第1項第3号に規定する開発費をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
二
法第17条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 特定事業主
ロ 資本の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第14条第1項第5号に規定する開発費をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハ 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続)
第7条
法第17条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該特許出願の番号
三
法第17条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四
特許料の軽減を受けようとする旨
2
法第17条第1項第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、前条第1号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3
法第17条第1項第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
前条第2号イからハまでのいずれかに該当することを証する書面
二
その申請に係る特許発明が従業者等(特許法第35条第1項に規定する従業者等をいう。第9条第3項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
三
その申請に係る特許発明についてあらかじめ使用者等(特許法第35条第1項に規定する使用者等をいう。第9条第3項において同じ。)に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減)
第8条
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第9条
法第17条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該特許出願の表示
三
法第17条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2
法第17条第2項第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、第6条第1号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3
法第17条第2項第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
第6条第2号イからハまでのいずれかに該当することを証する書面
二
その申請に係る発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面
三
その申請に係る発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第10条
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第398号)
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(
産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第7条の規定による改正後の
産業技術力強化法施行令第6条第1号ロからニまで及び同条第2号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第17条第1項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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