産業技術力強化法施行規則
(平成十二年四月十九日通商産業省令第99号)
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最終改正:平成一六年三月一六日経済産業省令第30号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十六日経済産業省令第30号 | (未施行) |
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産業技術力強化法(平成十二年法律第44号)を実施するため、
産業技術力強化法施行規則を次のように定める。
(申請書の作成等)
第1条
産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第206号。以下「令」という。)第1条第1項、第4条第1項、第7条第1項又は第9条第1項の申請書(次項及び次条において単に「申請書」という。)は、一の申請ごとに作成しなければならない。
2
申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。
(添付書面の省略)
第2条
申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
(特許料軽減申請書の様式)
第3条
令第1条第1項又は第7条第1項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
(審査請求料軽減申請書の様式)
第4条
令第4条第1項又は第9条第1項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。
(法第16条第1項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)
第5条
産業技術力強化法(以下「法」という。)第16条第1項又は第2項に規定する者に相当する外国の者は、令第1条第1項又は第4条第1項の申請書を提出することができる。
2
前項の申請書には、提出者が法第16条第1項又は第2項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。
(特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続)
第6条
法第17条第1項又は第2項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第7条第1項又は第9条第1項の申請書を提出することができる。
(令第7条第1項の申請書の提出等)
第7条
令第7条第1項、令第9条第1項又は前条の申請書は、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(日本国内に住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所を有しない者にあっては、中小企業庁長官。次項において「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
2
前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者又は特定事業者に相当する外国の者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第176号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一六日経済産業省令第30号)
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
様式第1 (第3条関係)
様式第2 (第4条関係)
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