産業基盤整備基金の財務及び会計に関する省令

(昭和六十一年九月一日大蔵省・通商産業省令第2号)

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最終改正:平成一五年九月二九日財務省・経済産業省令第9号


 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号)第51条の規定に基づき、産業基盤信用基金の財務及び会計に関する省令を次のように制定する。

(経理原則)
第1条  産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、その財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(勘定区分)
第1条の2  基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
 基金は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれ勘定を設け、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
 新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第223号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号。以下「なお効力を有する旧新規事業法」という。)第6条第2号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号。以下「特定商業集積整備法」という。)第9条第2号に掲げる業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号。以下「輸入・対内投資法」という。)第8条第6号に掲げる業務、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第92号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第22条第3号に掲げる業務、新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第32条第3号に掲げる業務及び産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第14条第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
 特定商業集積整備法第9条第1号及び第3号に掲げる業務、中心市街地整備改善活性化法第22条第1号、第2号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
 輸入・対内投資法第8条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第37号。以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第1条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号。以下「旧特定事業活動促進法」という。)第10条第1号に掲げる業務(なお効力を有する旧特定事業活動促進法(特定事業活動促進法等一部改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法をいう。以下同じ。)第12条第1項に規定するエネルギー使用合理化業務(以下「エネルギー使用合理化業務」という。)に限る。)及びこれらに附帯する業務に係る経理
 なお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条第1号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理
 新事業創出促進法第32条第1号に掲げる業務及びなお効力を有する旧新規事業法第6条第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
 その他の経理
 第2項第5号の経理に係る勘定は、内訳として、なお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条第1号に掲げる業務(旧特定事業活動促進法第2条第4項第4号及び第7号に掲げる特定事業活動又は同条第5項第4号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務に係るものに関する取引を経理する技術開発等経理並びになお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条第1号に掲げる業務(旧特定事業活動促進法第2条第4項第5号に掲げる特定事業活動又は同条第5項第3号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に係るものに関する取引を経理するリサイクル等経理の各経理単位に区分するものとする。
 基金は、第2項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
 基金は、第3項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る経理単位以外の経理単位において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該経理単位に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各経理単位に配分することにより経理することができる。

(予算の内容)
第2条  基金の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

(予算総則)
第3条  予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 第6条第2項の規定による経費の指定
 第7条第1項ただし書の規定による経費の指定
 短期借入金の借入限度額
 その他予算の実施に関し必要な事項

(収入支出予算)
第4条  収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
 基金は、第1条の2第2項に規定する勘定ごとに、及びその内訳としての同条第3項に規定する経理単位ごとに、前項の規定による区分を行うものとする。

(予備費)
第5条  基金は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
 基金は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(支出予算の流用等)
第6条  基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第4条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
 基金は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することはできない。
 基金は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(支出予算の繰越し)
第7条  基金は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 基金は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、当該経費の項目ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 基金は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
 繰越しに係る経費の支出予算現額
 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
 第1号の支出予算現額のうち不用額

(事業計画及び資金計画)
第8条  民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号。以下「特定施設整備法」という。)第44条の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
 特定施設整備法第40条第1項第1号に規定する債務の保証に関する事項
 特定施設整備法第40条第1項第2号に規定する利子補給金の支給に関する事項
 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第47条の4第1号に規定する債務の保証に関する事項
 削除
 新事業創出促進法附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第32号)第9条第1号に規定する債務の保証に関する事項
 なお効力を有する旧新規事業法第6条第1号に規定する債務の保証に関する事項
 なお効力を有する旧新規事業法第6条第2号に規定する出資に関する事項
 特定商業集積整備法第9条第1号に規定する債務の保証に関する事項
 特定商業集積整備法第9条第2号に規定する出資に関する事項
 特定商業集積整備法第9条第3号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
十一  輸入・対内投資法第8条第1号に規定する債務の保証に関する事項
十二  輸入・対内投資法第8条第2号に規定する出資に関する事項
十三  輸入・対内投資法第8条第3号に規定する債務の保証に関する事項
十四  輸入・対内投資法第8条第4号に規定する債務の保証に関する事項
十五  輸入・対内投資法第8条第5号に規定する債務の保証に関する事項
十六  輸入・対内投資法第8条第6号に規定する出資に関する事項
十七  なお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条第1号に規定する債務の保証に関する事項のうち第1条の2第2項第4号の経理に係る勘定(以下「エネルギー使用合理化特別勘定」という。)に係るもの
十八  なお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条第1号に規定する債務の保証に関する事項のうち技術開発等経理に係るもの
十九  なお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条第1号に規定する債務の保証に関する事項のうちリサイクル等経理に係るもの
二十  産業活力再生特別措置法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第61号。以下「旧事業革新法」という。)第11条第1号に規定する債務の保証及び産業活力再生特別措置法附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた旧事業革新法第11条第1号に規定する債務の保証に関する事項
二十一  特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第28号)第13条第1号に規定する債務の保証に関する事項
二十二  中心市街地整備改善活性化法第22条第1号に規定する債務の保証に関する事項
二十三  中心市街地整備改善活性化法第22条第2号に規定する利子補給金の支給に関する事項
二十四  中心市街地整備改善活性化法第22条第3号に規定する出資に関する事項
二十五  中心市街地整備改善活性化法第22条第4号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
二十六  大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第6条第1号に規定する債務の保証に関する事項
二十七  大学等技術移転促進法第6条第2号に規定する助成金の交付に関する事項
二十八  大学等技術移転促進法第6条第3号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
二十九  新事業創出促進法第32条第1号に規定する債務の保証に関する事項
三十  新事業創出促進法第32条第2号に規定する債務の保証に関する事項
三十一  新事業創出促進法第32条第3号に規定する出資に関する事項
三十二  新事業創出促進法第32条第4号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
三十三  産業活力再生特別措置法第14条第1号に規定する債務の保証に関する事項
三十四  産業活力再生特別措置法第14条第2号に規定する出資に関する事項
三十五  産業活力再生特別措置法第14条第3号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
三十六  産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第26号。以下「産業活力再生法一部改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた産業活力再生法一部改正法の施行の際現に行われている産業活力再生法一部改正法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧産業活力再生法」という。)第14条第1号に規定する債務の保証及び産業活力再生法一部改正法の施行前に旧産業活力再生法第3条第1項の認定を受けた事業再構築計画(産業活力再生法一部改正法の施行前に同項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画で産業活力再生法一部改正法の施行後に産業活力再生法一部改正法による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新産業活力再生法」という。)第3条第1項の認定を受けたものを含み、これらの計画について新産業活力再生法第4条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のものとする。)に関する旧産業活力再生法第14条第1号に規定する債務の保証に関する事項
三十七  その他必要な事項
 特定施設整備法第44条の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
 資金の調達方法
 資金の使途
 その他必要な事項

(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請等)
第9条  基金は、特定施設整備法第44条前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 その他当該予算の参考となる書類
 基金は、特定施設整備法第44条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

(収入支出の報告)
第10条  基金は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出について、合計残高試算表により、当該四半期経過後一月以内に財務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。

(事業報告書)
第11条  特定施設整備法第45条第2項の事業報告書には、第8条第1項各号に掲げる事項に関する計画及び同条第2項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を示さなければならない。

(決算報告書)
第12条  特定施設整備法第45条第2項の決算報告書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越金
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額
 前項の決算報告書には、第3条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

(借入金の認可申請)
第13条  基金は、特定施設整備法第48条第1項及び同条第2項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(繰入れの承認申請)
第14条  基金は、特定商業集積整備法第11条第4項若しくは第5項又は特定事業活動促進法第15条第6項若しくは第7項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 繰入れを必要とする理由
 繰入金の額
 その他必要な事項

(積立金の積立ての基準)
第15条  エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第430号。以下「特定事業活動促進法施行令一部改正令」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法施行令一部改正令による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成五年政令第220号。)第15条の財務省令、経済産業省令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
 技術開発等経理における当期の利益金の額
 技術開発等経理における前期までの積立金の額
 なお効力を有する旧特定事業活動促進法第11条の規定による政府の産業投資特別会計産業投資勘定からの出資額の二分の一に相当する額
 なお効力を有する旧特定事業活動促進法第15条第6項の規定による繰入額

(基金の解散時における残余財産の分配)
第16条  特定事業活動促進法施行令一部改正令附則第2条第2号の再生資源利用等特別勘定に属する額のうち財務省令、経済産業省令で定める額は、再生資源利用等特別勘定に属する額のうち、リサイクル等経理に属する財産の額とする。

第17条  特定事業活動促進法施行令一部改正令附則第2条第2項第2号のなお効力を有する旧特定事業活動促進法第11条に基づき出資された金額のうち、財務省令、経済産業省令で定める額は、なお効力を有する旧特定事業活動促進法第11条の規定による政府の産業投資特別会計産業投資勘定からの出資額とする。

第18条  特定事業活動促進法施行令一部改正令附則第2条第2項の残余財産の分配については、同項第1号及び第3号に掲げる額を当該各号に定める会計又は者に対し、同項第2号に掲げる額のうち技術開発等経理に属する額を政府の一般会計に対し、リサイクル等経理に属する額を政府の産業投資特別会計産業投資勘定に対し分配するものとする。

(会計規程)
第19条  基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
 基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月一日大蔵省・通商産業省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一八日大蔵省・通商産業省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月三〇日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、昭和六十三年六月三十日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月一日大蔵省・通商産業省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年四月二八日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、平成元年四月二十九日から施行する。
   附 則 (平成元年八月二八日大蔵省・通商産業省令第7号)

 この省令は、平成元年九月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一一月二八日大蔵省・通商産業省令第9号)

 この省令は、平成元年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二四日大蔵省・通商産業省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月一六日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月八日大蔵省・通商産業省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月一四日大蔵省・通商産業省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年四月二八日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・通商産業省令第2号)

 この省令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年一一月一五日大蔵省・通商産業省令第5号)

 この省令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成七年十一月十六日)から施行する。
   附 則 (平成八年五月二八日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、平成八年五月二十九日から施行する。
 この省令の施行の際現に保有されている産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第49号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第24号)第16条第2号の出資により取得した株式等については、第1条の2第2項第1号に規定する経理に係る勘定において経理するものとする。

   附 則 (平成九年六月一一日大蔵省・通商産業省令第6号)

 この省令は、平成九年六月十二日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月二四日大蔵省・通商産業省令第7号)

 この省令中、第1条の規定は、平成十年七月二十四日から、第2条の規定は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月一五日大蔵省・通商産業省令第3号)

 この省令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省・通商産業省令第6号)

 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に保有されている中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第82号)第58条の2第1号の出資により取得した株式等については、第1条の2第2項第1号に規定する経理に係る勘定において経理するものとする。

   附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省・通商産業省令第9号)

 この省令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日大蔵省・通商産業省令第3号)

 この省令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
 この省令の際現に保有されている新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条第2号の出資により取得した株式等については、第1条の2第2項第1号に規定する経理に係る勘定において経理するものとする。

   附 則 (平成一二年四月六日大蔵省・通商産業省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日大蔵省・通商産業省令第7号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年四月一八日財務省・経済産業省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に保有されている伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律による改正前の伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第57号)第11条第1号の出資により取得した株式等については、第1条の2第2項第1号に規定する経理に係る勘定において経理するものとする。

   附 則 (平成一五年四月九日財務省・経済産業省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二九日財務省・経済産業省令第9号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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