産業活力再生特別措置法第12条の8第1項の経済産業省令で定める金銭等を定める省令
(平成十一年八月二十七日通商産業省令第79号)
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最終改正:平成一五年四月二一日経済産業省令第63号
産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第24条第1項の規定に基づき、産業活力再生特別措置法の創業関連保証に係る資金の要件に関する省令を次のように制定する。
(特定株式の交付に伴って交付すべき金銭)
第1条
産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号。以下「法」という。)第12条の8第1項の特定株式の交付に伴って交付すべき金銭は、所得税法(昭和四十年法律第33号)第182条第2号に規定する配当等に係る所得税の納付のための金銭とする。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約の特例における純資産等の算定の方法)
第2条
法第16条の2第1項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
純資産の額 第5号の資産の額から第4号の負債の額を控除して得た額
二
純損失の額 次のイからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 資産の額を第5号イ又はニに掲げるものとした場合 商法施行規則(平成十四年法務省令第22号)第98条の経常損失又は同規則第100条第3項の当期純損失の額
ロ 資産の額を第5号ロ又はホに掲げるものとした場合 商法施行規則第173条の経常損失又は同規則百七十六条第3項の当期純損失の額
ハ 資産の額を第5号ハ又はヘに掲げるものとした場合 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第61条の経常損失金額又は第65条第2項の当期純損失金額
三
欠損の額 次のイからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 資産の額を第5号イ又はニに掲げるものとした場合 商法施行規則第101条第2項の当期未処理損失の額
ロ 資産の額を第5号ロ又はホに掲げるものとした場合 商法施行規則第167条第1項の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
ハ 資金の額を第5号ハ又はヘに掲げるものとした場合 連結財務諸表規則第42条第1項の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
四
負債の額 次のイからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 資産の額を次号イ又はニに掲げるものとした場合 商法施行規則第50条の負債の部に計上した額の合計額(同号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同規則第81条の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同規則第83条の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
ロ 資産の額を次号ロ又はホに掲げるものとした場合 商法施行規則第158条の負債の部に計上した額の合計額(同号ロの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同規則第162条において準用する同規則第81条の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同規則第162条において準用する同規則第83条の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
ハ 資産の額を次号ハ又はヘに掲げるものとした場合 連結財務諸表規則第18条の負債の部に計上した額の合計額(同号ハの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から連結財務諸表規則第37条第1項第3号の2及び第38条第1項第2号の2の繰延税金負債を控除して得た額)
五
資産の額 次に掲げるいずれかの額
イ 商法施行規則第50条の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同規則第35条から第41条までの規定により資産の部に計上した額並びに同規則第60条の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額及び第69条の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
ロ 同規則第158条の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同規則第162条において準用する同規則第35条から第41条までの規定により資産の部に計上した額並びに同規則第162条において準用する同規則第60条の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額及び同規則第162条において準用する同規則第69条の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
ハ 連結財務諸表規則第18条の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(連結財務諸表規則第32条第1項の繰延資産の額並びに連結財務諸表規則第23条第1項第4号の2及び第30条第1項第3号の2の繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
ニ イに掲げるいずれかの資産の額から商法施行規則第91条第1項第2号の土地再評価差額金の部及び同項第3号の株式等評価差額金の部に計上した額を控除して得た額
ホ ロに掲げるいずれかの資産の額から同規則第167条第2項第2号の土地再評価差額金の部及び同項第3号の株式等評価差額金の部に計上した額を控除して得た額
ヘ ハに掲げるいずれかの資産の額から連結財務諸表規則第42条第3項の土地再評価差額金及び同条第4項のその他有価証券評価差額金の額を控除して得た額
(創業関連保証に係る資金の要件)
第3条
法第24条第1項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者がその期間内に法第2条第6項に掲げる創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
2
法第2条第7項第1号及び第3号に掲げる創業者についての前項の規定の適用については、当該創業者の自己資金の額(当該創業者が借入金を有している場合は、当該借入金の額に相当する金額を控除した金額)を限度とする。
(認定支援機関)
第4条
経済産業大臣は、法第29条の2第3項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第1項の規定による認定を行うものとする。
一
法第29条の2第3項第3号に掲げる委員の候補者が法第29条の3第5項に掲げる職務を確実に遂行するため適切な者であること。
二
法第29条の2第3項第4号に掲げる事項が中小企業再生支援指針に照らして適切なものであること。
2
法第29条の2第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
法第29条の2第3項第4号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
4
法第29条の2第4項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更
二
中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更
三
中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以内の増加による変更
(中小企業再生支援協議会)
第5条
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二による任命届出書を、その主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第三による変更届出書を、その主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第160号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日経済産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二一日経済産業省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第一 (略)
様式第二 (略)
様式第三 (略)
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