国土交通省関係研究交流促進法施行規則
(平成十二年十二月二十六日総理府・運輸省・建設省令第6号)
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最終改正:平成一五年一月三一日国土交通省令第8号
研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第345号)第2条第1項第3号、第3条、第7条第4項第3号、第9条第4項及び第10条第5項の規定に基づき、
国土交通省関係研究交流促進法施行規則を次のように定める。
(研究部課等及び研究公務員)
第1条
研究交流促進法施行令(以下「令」という。)第2条第1項第2号の命令で定める部課等は、国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センターとする。
2
令第2条第1項第3号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
|
試験研究機関等 |
者 |
|
一 気象庁気象大学校 |
教頭並びに科学技術に関する高度の知識を修得させるための科目と認めて気象庁長官が告示で定めるものを担当する教授、助教授及び講師 |
|
二 海上保安庁海上保安大学校 |
副校長並びに次の講座に属する教授、助教授、助手及び講師 イ 自然科学 ロ 海上警察学 ハ 交通安全学 ニ 救難防災学 ホ 水路学 ヘ 航海学 ト 運用学 チ 船舶工学 リ 機械工学 ヌ 機関工学 ル 舶用電気工学 ヲ 通信基礎工学 ワ 電子回路学 カ 通信機器学 |
(外国人を任用できない職等の範囲)
第2条
令第3条第1項の命令で定める職は、次の各号に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。
一
国土交通省国土技術政策総合研究所 副所長及び研究総務官
二
国土交通省国土地理院 地理地殻活動研究センター長
三
気象庁気象大学校 教頭
四
海上保安庁海上保安大学校 副校長
2
令第3条第2項の命令で定める機関は、気象庁地磁気観測所女満別出張所及び鹿屋出張所とする。
(本邦法人又は外国法人等の範囲)
第3条
令第7条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
一
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
二
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
三
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
四
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
五
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
六
特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第7条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
(国有施設減額使用の手続)
第4条
令別表第一の一の項第9号から第12号まで、二の項第5号並びに三の項第1号及び第2号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
(国有地減額使用の手続)
第5条
令別表第一の一の項第9号から第12号まで、二の項第5号並びに三の項第1号及び第2号に掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第10条第1項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第10条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(関係省令の廃止)
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
運輸大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(昭和六十一年運輸省令第35号)
二
建設省関係研究交流促進法施行規則(昭和六十一年建設省令第11号)
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第80号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日国土交通省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1 (第4条第1項関係)
様式第2 (第4条第2項関係)
様式第3 (第5条第1項関係)
様式第4 (第5条第2項関係)
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