公認会計士法施行令
(昭和二十七年八月十四日政令第343号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二五日政令第540号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日政令第529号 | (未施行) |
|
| 平成十五年十二月二十五日政令第540号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第7条第4号、第11条第2号及び第57条の2第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(第一次試験を免除される者)
第1条
公認会計士法(以下「法」という。)第7条第4号に規定する同条第2号又は第3号に該当する者と同等以上の一般的学力を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学学部に学生として在学した者
二
文部大臣が旧高等試験令第7条及び第8条に関する省令(大正七年文部省令第3号)の規定により、旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校高等科又は旧大学令による大学予科と同等以上と指定した学校を卒業した者
三
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)に二年以上在学し、四十四単位以上を修得した者
四
旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第46号)による専門学校卒業程度検定試験に合格した者
五
金融庁長官が公認会計士審査会の議を経て、前各号に定める者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者
(第三次試験受験の要件たる期間に係る実務)
第2条
法第11条第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、左の各号に掲げるものとする。
一
国(琉球政府を含む。以下この号において同じ。)又は地方公共団体(沖縄の地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律(沖縄の特別の法令を含む。次号において同じ。)により設立された法人以外の法人であるときは、資本金額(資本の額、出資の総額又は基金の総額をいい、株式合資会社にあつては、株金総額及び出資総額の合計金額とする。)五百万円以上のものに限る。第3号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は直接国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
二
銀行、信託会社、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
三
前号に掲げるものを除く外、地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。
(旅費及び日当)
第3条
公認会計士法第33条第1項第1号又は第2号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第2項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の三級の職員が受ける鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
(その他の費用)
第4条
金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
第5条
削除
(受験手数料)
第6条
法第13条第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる試験の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第一次試験 七千三百円
二
第二次試験 九千円
三
第三次試験 一万五千三百円
(公認会計士に係る著しい利害関係)
第7条
法第24条第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等又は被監査会社との間の関係とする。
一
公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明(法第2条第1項の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類(法第1条第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)に係る会計期間(営業年度、事業年度その他これらに準ずる期間をいう。)の開始の日からその終了後三月を経過する日までの期間(以下「監査関係期間」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「役員等」という。)であつた場合
二
公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る被監査会社等の使用人である場合又は過去一年以内にその使用人であつた場合
三
公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後二年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前二年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
四
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主にあつては、その有する株式の数(額面金額が五十円として表示されていない株式については、これを五十円として計算した場合の株数)が五千株未満である場合を、出資者にあつては、その有する出資の額が二十五万円未満である場合を、債権者又は債務者にあつては、その有する債権又は債務の額が五十万円未満である場合及びその有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
五
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
六
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務(税理士法(昭和二十六年法律第237号)第2条に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他法第2条第1項及び第2項の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
七
公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第5号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合
八
公認会計士又はその配偶者が、その財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)の関係会社の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合
九
公認会計士が、被監査会社の親会社又は子会社(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二に規定する親会社又は子会社をいう。以下同じ。)の使用人である場合
2
前項第8号に規定する関係会社とは、次の各号の一に該当する会社をいう。
一
被監査会社の親会社又は子会社
二
前号に掲げるものを除くほか、被監査会社又は他の会社のうちいずれか一方の会社が、他方の会社の発行済株式の総数又は出資の総額の二分の一を超える割合の株式又は出資を有する場合における当該他の会社
三
前2号に掲げるものを除くほか、被監査会社を実質的に支配し、又は被監査会社により実質的に支配されている会社として内閣府令で定める会社
(監査法人に係る著しい利害関係)
第8条
法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等又は被監査会社との間の関係とする。
一
監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合。ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
二
監査法人が、被監査会社等から前条第1項第5号に規定する利益の供与を受けている場合
三
監査法人が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から前条第1項第5号に規定する利益の供与を受けている場合
四
監査法人の社員のうちに被監査会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人である者がある場合
五
監査法人の社員のうちに被監査会社等から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合
六
前2号に該当する場合を除き、監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
イ 法第24条第1項第1号若しくは第2号又は第3項に規定する関係
ロ 前条第1項第1号から第8号までに規定する関係
(資格審査会の組織及び運営)
第9条
資格審査会の会長は、会務を総理する。
2
資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
前3項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第10条
法第49条の4第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第36条第2項の規定による公認会計士審査会委員の任命
二
法第38条第2項の規定による試験委員の任命
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月二八日政令第218号)
この政令は、昭和二十九年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一月一七日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月一三日政令第261号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月三〇日政令第204号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十九年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年七月四日政令第234号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用及び経過措置)
2
改正後の
公認会計士法施行令第5条及び第6条の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(協会の設立の手続)
3
日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。
4
公認会計士又は外国公認会計士で協会の設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5
前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6
協会の会則の認可の申請をしようとするときは、設立委員は、会則に会員となるべき者の名簿及び設立総会の議事録を添附してこれを大蔵大臣に提出しなければならない。
(社団法人日本公認会計士協会の解散の登記)
7
協会の設立の登記がされたときは、登記官は、職権をもつて社団法人日本公認会計士協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則 (昭和四二年三月二〇日政令第40号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二一日政令第171号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月三〇日政令第8号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験において改正前の第5条に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年九月二八日政令第341号)
1
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2
改正後の
公認会計士法施行令第7条及び第8条の規定は、会社その他の者の公認会計士法第1条第1項に規定する財務書類で、この政令の施行の日の翌日以後開始する同令第7条第1項第1号に規定する会計期間に係るものの同法第2条第1項の業務として行う監査又は証明について適用し、当該財務書類で、同日前に開始した同号に規定する会計期間に係るものの同項の業務として行う監査又は証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月二六日政令第376号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額は、改正後の
公認会計士法施行令第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一月一八日政令第8号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日政令第153号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験第三次試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額は、改正後の
公認会計士法施行令第6条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(
公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年九月二八日政令第270号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
(
公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月一五日政令第45号)
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月一九日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月二八日政令第224号)
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二二日政令第393号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成七年八月一日前に実施された公認会計士第三次試験において改正前の第5条に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第402号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
公認会計士法施行令第6条の規定は、この政令の施行の日以後に受験願書の受付が開始される公認会計士試験から適用するものとし、同日前に受験願書の受付が開始された公認会計士試験については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第93号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(
公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二三日政令第82号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第529号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第一次試験を免除される者に関する経過措置)
第2条
施行日前に実施の公告がされた試験において改正前の
公認会計士法施行令第1条第5号の規定により金融庁長官が公認会計士審査会の議を経て、同条第1号から第4号までに定める者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者については、なお従前の例による。
(公認会計士又は監査法人に係る著しい利害関係に関する経過措置)
第3条
改正後の
公認会計士法施行令第7条及び第8条の規定は、会社その他の者の財務書類(公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第67号)第1条の規定による改正後の公認会計士法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(同法第24条の3に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものの同法第2条第1項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第540号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第123号)附則第2条の規定による改正前の公認会計士法第57条の規定による検定に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の公認会計士法(次項において「新法」という。)第8条第1項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第2項第1号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第1項第4号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第2項の規定による論文式による試験を免除する。
2
前項に規定する者は、新法第15条第1項に規定する業務補助等の期間が二年以上であって、新法第16条第1項に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
公認会計士法施行令