第6章の2 日本公認会計士協会/公認会計士法
(昭和二十三年七月六日法律第103号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
|
| | |
|
第6章の2 日本公認会計士協会
(設立、目的及び法人格)
第43条
公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
2
協会は、公認会計士の品位を保持し、第2条第1項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行ない、並びに公認会計士及び会計士補の登録に関する事務を行なうことを目的とする。
3
協会は、法人とする。
(会則)
第44条
協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
名称及び事務所の所在地
二
入会及び退会に関する規定
三
会員の種別及びその権利義務に関する規定
四
役員に関する規定
五
会議に関する規定
六
支部に関する規定
七
公認会計士及び会計士補の登録に関する規定
八
資格審査会に関する規定
九
会員の品位保持に関する規定
十
会員の受ける報酬に関する標準を示す規定
十一
会員の研修に関する規定
十二
会計士補又は会計士補となる資格を有する者の実務補習に関する規定
十三
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十四
会費に関する規定
十五
会計及び資産に関する規定
十六
事務局に関する規定
2
会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(支部)
第45条
協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
(登記)
第46条
協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(入会及び退会)
第46条の2
公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
2
会計士補は、会則の定めるところにより、協会の会員となることができる。
(会則を守る義務)
第46条の3
会員は、協会の会則を守らなければならない。
(役員)
第46条の4
協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2
会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
3
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
(総会)
第46条の5
協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2
協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
(総会の決議を必要とする事項)
第46条の6
協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(総会の決議等の報告)
第46条の7
協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(紛議の調停)
第46条の8
協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(建議及び答申)
第46条の9
協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(懲戒事由に該当する事実の報告)
第46条の10
協会は、その会員に第30条、第31条又は第34条の21の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
2
第32条第2項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。
(資格審査会)
第46条の11
協会に、資格審査会を置く。
2
資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項の規定による登録の拒否及び第21条第1項第4号の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
3
資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4
会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
5
委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6
委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7
前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告及び検査)
第46条の12
内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(総会の決議の取消し及び役員の解任)
第46条の13
内閣総理大臣は、協会の総会の決議又は役員の行為が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消し又は役員の解任を命ずることができる。
(民法の準用)
第46条の14
民法第44条、第50条及び第55条の規定は、協会について準用する。
公認会計士法に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章の2 日本公認会計士協会/公認会計士法