第6章 公認会計士審査会/公認会計士法


(昭和二十三年七月六日法律第103号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第6章 公認会計士審査会

(設置)
第35条  公認会計士、会計士補及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に関し調査審議させるため並びに公認会計士試験を行わせるため、金融庁に、公認会計士審査会を置く。

(組織)
第36条  公認会計士審査会は、委員十人以内をもつて組織する。
 委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第37条  公認会計士審査会の会長は、公認会計士審査会の委員のうちから、その互選によつて決定する。
 会長は、公認会計士審査会を代表し、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(試験委員)
第38条  公認会計士審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
 試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、公認会計士審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終つたときは退任する。

(委員等の勤務)
第39条  委員及び試験委員は、非常勤とする。

(議事及び議決の方法)
第40条  公認会計士審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
 公認会計士審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。

第41条  削除

(政令への委任)
第42条  第35条から第40条までに規定するもののほか、公認会計士審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他公認会計士審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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