第5章の2 監査法人/公認会計士法
(昭和二十三年七月六日法律第103号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第5章の2 監査法人
(設立)
第34条の2
公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章及び第6章の2において同じ。)は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
(名称)
第34条の3
監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
(要件)
第34条の4
監査法人は、次に掲げる要件を備えなければならない。
一
社員は、公認会計士のみであること。
二
社員の数は、五人以上であること。
三
社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うこと。
四
社員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
ロ 第34条の21の規定により監査法人が設立の認可を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
五
業務を公正かつ的確に遂行することができる人的構成及び施設を有すること。
(業務の範囲)
第34条の5
監査法人は、第2条第1項の業務を行なうほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行なうことができる。
一
第2条第2項の業務
二
会計士補又は会計士補となる資格を有する者に対する実務補習
(登記)
第34条の6
監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第34条の7
監査法人を設立するには、その社員になろうとする公認会計士が、共同して定款を定め、内閣府令で定める手続に従い、その設立につき内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
社員の氏名及び住所
五
社員の出資に関する事項
六
業務の執行に関する事項
(認可)
第34条の8
内閣総理大臣は、前条第1項に規定する認可の申請があつたときは、その申請に係る監査法人が第34条の4各号に掲げる要件を備えているかどうか並びに設立の手続及び定款の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査したうえで、その認可をしなければならない。
(成立の時期)
第34条の9
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(定款の変更)
第34条の10
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
第34条の8の規定は、定款の変更の認可について準用する。
(特定の事項についての業務の制限)
第34条の11
監査法人は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。
一
監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
二
前号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2
前項第2号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3
監査法人の社員のうち会社その他の者と第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行なう第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
(監査又は証明の業務の執行方法)
第34条の12
監査法人は、その社員以外の者に監査又は証明の業務を行なわせてはならない。
2
監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
3
第25条の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。
(広告事項の制限)
第34条の13
監査法人は、その名称、事務所の所在地、社員の氏名その他内閣府令で定める事項以外の事項を広告してはならない。
(社員の競業の禁止)
第34条の14
監査法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行ない、又は他の監査法人の社員となつてはならない。
(会計年度)
第34条の15
監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(財務諸表等の作成及び提出)
第34条の16
監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、貸借対照表及び損益計算書並びに業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法定脱退)
第34条の17
監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一
公認会計士の登録の抹消
二
定款に定める理由の発生
三
総社員の同意
四
除名
(解散)
第34条の18
監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
三
他の監査法人との合併
四
破産
五
設立の認可の取消し
2
前項第2号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
清算人は、第1項第1号に掲げる理由により監査法人が解散した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(合併)
第34条の19
監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2
合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
合併は、合併後存続する監査法人又は合併によつて設立した監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(要件を欠いたことによる設立の認可の取消し)
第34条の20
内閣総理大臣は、監査法人が第34条の4各号の一に掲げる要件を欠くこととなつたときは、その設立の認可を取り消すことができる。
(虚偽又は不当の証明等についての処分)
第34条の21
内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
一
社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
二
社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
2
第32条から第34条までの規定は、前項の処分について準用する。
3
第1項の規定は、同項の規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員につき第30条又は第31条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分をあわせて行なうことを妨げるものと解してはならない。
(民法の準用等)
第34条の22
民法(明治二十九年法律第89号)第50条、第55条及び第81条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第136条から第137条まで、第138条及び第138条ノ三の規定は、監査法人について準用する。
2
商法(明治三十二年法律第48号)第68条、第69条、第72条、第73条、第74条第2項及び第3項並びに第75条の規定は、監査法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第74条第2項中「前項」とあるのは、「公認会計士法第34条の14」と読み替えるものとする。
3
商法第76条から第83条までの規定は、監査法人の外部の関係について準用する。
4
商法第84条、第86条第1項及び第2項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第87条から第93条までの規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第86条第1項第2号中「第74条第1項」とあるのは、「公認会計士法第34条の14」と読み替えるものとする。
5
商法第100条及び第103条の規定は、監査法人の合併について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「合併ノ決議ノ日」とあるのは、「合併ノ認可アリタルトキハソノ認可ノ通知アリタル日」と読み替えるものとする。
6
商法第116条から第119条まで、第120条から第122条まで、第124条第1項及び第2項、第125条、第126条、第128条から第133条まで、第134条ノ二、第135条並びに第143条から第145条までの規定は、監査法人の清算について準用する。この場合において、同法第117条第2項及び第122条中「第94条第4号又ハ第6号」とあるのは、「公認会計士法第34条の18第1項第5号」と読み替えるものとする。
7
破産法(大正十一年法律第71号)第127条の規定の適用については、監査法人は、合名会社とみなす。
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