第8章 罰則/公認会計士法


(昭和二十三年七月六日法律第103号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第8章 罰則

第50条  第47条の規定に違反した者又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第4条各号の一に該当するものを含む。)で第47条の2の規定に違反したものは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第51条  偽りその他不正の手段により公認会計士、会計士補又は外国公認会計士の登録を受けた者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第52条  第27条(第16条の2第4項において準用する場合を含む。)又は第49条の2の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第53条  次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第46条の12第1項又は第49条の3の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 第46条の12第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第48条第1項又は第2項の規定に違反した者
 第48条の2第1項又は第2項の規定に違反した者
 第54条第2号又は第3号に該当する者については、前項第3号の規定を適用しない。

第53条の2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第50条又は前条第1項第1号、第2号若しくは第4号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を課する。

第54条  次の各号の一に該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第4条各号の一に該当する者を除く。以下第2号において同じ。)で第47条の2の規定に違反したもの
 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第48条第1項又は第2項の規定に違反したもの
 会計士補となる資格を有する者(第4条各号の一に該当する者を除く。)で第48条第2項の規定に違反したもの

第55条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 第33条第1項第1号の規定(第16条の2第4項及び第34条の21第2項において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第33条第1項第2号の規定(第16条の2第4項及び第34条の21第2項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
 第33条第1項第3号の規定(第16条の2第4項及び第34条の21第2項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
 第33条第1項第4号の規定(第16条の2第4項及び第34条の21第2項において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第55条の2  次の各号の一に該当する場合においては、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 第34条の16の規定に違反して書類の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
 第34条の22第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
 第34条の22第5項において準用する商法第100条第1項又は第3項(同法第117条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
 第34条の22第6項において準用する商法第131条の規定に違反して財産を分配したとき。


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