公認会計士特例試験等に関する法律 抄

(昭和三十九年六月三十日法律第123号)

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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

(趣旨)
第1条  この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「公認会計士特例試験」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(合格者の資格等)
第6条  公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第5条第3項の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月六日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成十年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第54条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第55条  附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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